この記事を読む前に:原則を3行で確認
取得価額が10万円以上20万円未満の資産は、「一括償却資産」として**3年間で均等償却(1/3ずつ)**できます。青色申告者なら「少額減価償却資産の特例(30万円未満を即時全額)」も選べるため、どちらを使うかが判断のポイントです。この記事では「どちらを選ぶか迷うケース」に絞って解説します。
一括償却 vs 少額減価償却の特例:選択肢の整理
まず、10万円以上20万円未満の資産に適用できる処理方法を整理します。
| 処理方法 | 対象 | 経費化のタイミング | 条件 |
|---|---|---|---|
| 少額減価償却資産の特例 | 取得価額30万円未満 | 購入年に全額 | 青色申告者のみ・年間合計300万円まで |
| 一括償却資産 | 取得価額20万円未満 | 3年均等(1年目〜3年目で1/3ずつ) | 青色・白色どちらでも可 |
| 通常の減価償却 | 制限なし | 耐用年数に応じて毎年 | 誰でも可 |
白色申告者は少額減価償却の特例が使えないため、一択で「一括償却 or 通常減価償却」の比較になります。
ケース別:どちらを選ぶか
ケース1:スマートフォンを15万円で購入(青色申告)
【状況】フリマ出品管理・撮影用に購入。今期の利益は十分にある。
判断の分かれ目:今期の課税所得を下げたいかどうか
- 利益が多く、今期に経費を集中させたい → 少額減価償却の特例(15万円を全額今期で計上)
- 利益が少ない・来期以降も安定して経費を計上したい → 一括償却資産(3年で5万円ずつ)
実務メモ:少額減価償却の特例には年間300万円の上限があります。複数の資産を購入している年は、合計額の管理が必要です。
ケース2:撮影用バックドロップスタンドを12万円で購入(白色申告)
【状況】フリマ出品の商品撮影に使用。白色申告で事業を行っている。
選択肢は一括償却資産のみ
白色申告者は少額減価償却の特例を使えません。12万円であれば一括償却資産として届出なしに3年均等償却できます。通常の減価償却(耐用年数に応じた計算)と比べると、3年で処理が終わるため管理がシンプルです。
実務メモ:白色申告者でも一括償却資産の制度は利用できます(所得税法施行令第133条の2)。「青色じゃないから使えない」と誤解しているケースが多いので注意してください。
ケース3:中古の梱包資材棚を18万円で購入(購入したのが年末)
【状況】12月に購入。使用期間はわずか数日。
短期間使用でも、購入・使用開始した事業年度が起点
一括償却資産は「使用開始年度」から3年間で均等償却します。12月購入でも、1年目は1/3(6万円)を計上できます。使用期間が短くても月割りの必要はなく、年単位で処理します。
間違えやすい点:通常の減価償却は月割り計算(使用月数/12)が必要ですが、一括償却資産はそのルールが適用されません。年末購入でも初年度に1/3を計上できる点がメリットです。
ケース4:15万円のPCを途中で売却・廃棄した
【状況】購入2年目に不要になり、売却した。
売却・廃棄しても残りの償却は継続
一括償却資産は、売却・廃棄した場合でも3年間の残額を計上し続けるのが原則です(除却損の特別計上はできません)。少額減価償却の特例で処理していれば既に全額経費化済みのため、この問題は生じません。
注意点:稼働期間が短い可能性がある資産(テスト購入の備品など)は、少額減価償却の特例で一括処理しておくほうが後の管理が楽になる場合があります。
判断に迷ったときの確認ポイント
| 確認事項 | チェック内容 |
|---|---|
| 申告方法 | 青色申告か白色申告か |
| 今期の課税所得 | 今期に多く経費計上したいか、分散させたいか |
| 資産の稼働予定 | 途中売却・廃棄の可能性はあるか |
| 年間取得額の合計 | 特例の上限(年300万円)に近づいていないか |
| 帳簿への記載 | 「一括償却資産」として固定資産台帳に記録しているか |
(参考:国税庁タックスアンサー No.2210「やさしい必要経費の知識」)
自分で判断できる範囲と、専門家に相談すべき範囲
自分で判断しやすいケース
- 取得価額が明確で、青色・白色の区別もはっきりしている
- 利益の見通しが立っており、どちらが有利か試算できる
専門家への相談を検討すべきケース
- 年間で複数の備品・機器を購入しており、特例の上限管理が必要
- 売却・廃棄の予定がある資産が複数ある
- 法人化を検討しており、個人事業と法人で処理を切り替えるタイミングが絡む
本記事は情報提供を目的として作成しており、特定の税務判断を推奨するものではありません。実際の税務処理・申告については、税理士等の専門家にご相談ください。個別事情によって結論が異なる場合があります。
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