電子帳簿保存法はいつから?個人事業主・小規模法人がやるべき最低限の対応

2024年1月以降、電子で受け取った請求書や明細は紙保存だけでは不十分です。個人事業主・小規模法人が行うべき最低限の保存対応を整理します。

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国内EC物販セラーの方がまず押さえるべき結論は、2024年1月以降に電子で受け取った請求書や取引明細は、紙に印刷して保存するだけでは足りず、データのまま保存する必要があるという点です。個人事業主でも小規模法人でも、事業として帳簿保存義務があるなら、この対応が必要です。

この記事は、メール・ECモール・カード明細などを日常的に受け取っている国内EC物販セラーに向けて、「電子帳簿保存法とは何か」「誰が対象か」「最低限何をすればよいか」を整理します。

この記事が答える疑問

  • 電子帳簿保存法はそもそも何か
  • 自分も対象になるのか
  • 2024年1月以降、最低限どこまで対応すべきか
  • 紙に印刷して保存するだけではなぜ足りないのか

そもそも電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法は、正式には電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律です。国税関係帳簿書類(税務申告に関係する帳簿や書類)の保存方法を定める法律で、実務上は国税庁「電子帳簿保存法関係」の公表資料が基本的な確認先になります。

EC物販セラーがまず把握したい全体像は、次の3区分です。

区分 内容 EC物販での例 重要度
電子帳簿等保存 会計ソフト等で作成した帳簿や書類を電子保存すること 売上帳、仕入帳 状況による
スキャナ保存 紙で受け取った書類を画像データで保存すること 紙の領収書をスマホ撮影 必須ではない
電子取引データ保存 電子的に授受した取引情報をデータのまま保存すること PDF請求書、モール明細、Web利用明細 最優先

原則として、最初に対応すべきなのは電子取引データ保存です。

電子帳簿保存法はいつから必要か

電子取引データの保存義務は、2024年1月1日以後に授受したデータについて本格適用されています。以前は宥恕措置(一定条件のもとで直ちに厳格対応を求めない取扱い)がありましたが、現在は原則として対応が必要です。

ここでいう電子取引とは、紙ではなくデータで取引情報を受け取ることです。たとえば次のようなものが該当しやすいです。

  • 仕入先からメール添付で受け取るPDF請求書
  • ECモールからダウンロードする売上明細
  • クレジットカード会社のWeb利用明細
  • 銀行の振込明細データ
  • チャットや管理画面で受領した請求情報

誰が対象か

対象は法人だけではありません。個人事業主や小規模法人も、帳簿や書類の保存義務がある事業者であれば対象です。白色申告者(簡易な記帳で申告する人)にも帳簿等の保存義務があり、国税庁タックスアンサーNo.2080「白色申告者の記帳・帳簿等の保存」も参考になります。

まず確認したいセルフチェック

次のいずれかに当てはまるなら、電子取引データ保存への対応を確認した方がよいです。

チェック項目 該当
メールで請求書や領収書を受け取っている
ECモール管理画面から売上明細を保存している
カード明細や銀行明細をWebで取得している
受け取ったデータを紙に印刷するだけで済ませている
保存先やファイル名のルールが決まっていない

1つでも当てはまるなら、電子保存の運用を見直す余地があります。

よくある誤解

特に多い誤解は次のとおりです。

  • 売上規模が小さいなら不要
  • 紙に印刷しておけば十分
  • 会計ソフトを使っていないから関係ない
  • 確定申告前にまとめればよい

これらは原則として誤解です。電子で受け取った請求書や明細は、まずデータのまま保存する必要がある、という理解でよいでしょう。

電子帳簿保存法対応で何をすればよいか

最低限の対応は、次の3ステップで整理できます。

1. 電子取引データを漏れなく保存する

PDF、CSV、画像、ダウンロード明細など、受け取ったデータを削除せず保存します。最優先は保存漏れをなくすことです。ECモール、メール、クラウド請求書、カード会社など、受領先ごとに保存場所を決めておくと実務で回しやすくなります。

2. 日付・金額・取引先で探せる状態にする

電子帳簿保存法では、**検索要件(必要なデータを条件で探せること)**が求められます。小規模事業者では、フォルダ整理やファイル名の統一で対応する方法が実務上取り組みやすいです。

例:
2026-04-15_〇〇商店_13200円_仕入請求書.pdf

このようにしておくと、日付・金額・取引先で確認しやすくなります。

3. 改ざん防止の運用を決める

**改ざん防止要件(後から勝手に書き換えていないと確認できる状態)**への対応も必要です。代表例は次のとおりです。

  • タイムスタンプ機能のあるシステムを使う
  • 訂正・削除の履歴が残るシステムを使う
  • 事務処理規程(保存や訂正の社内ルール)を定めて運用する

小規模事業者では、事務処理規程を整え、保存ルールを統一する方法から始めることが多いです。

実務上の注意点

EC物販では、Amazon、楽天、自社EC、仕入先メール、カード明細など、データの保管場所が分散しやすい点に注意が必要です。保存漏れを防ぐには、月ごと・チャネルごとに保存先を固定すると管理しやすくなります。

たとえば、次のように分けると整理しやすいです。

  • 売上明細
  • 仕入請求書
  • 決済・振込明細
  • 経費関係資料

また、必要経費(事業に必要な支出)として説明できるよう、取引内容が分かる資料を残すことも重要です。国税庁タックスアンサーNo.2210「やさしい必要経費の知識」の内容も非常に参考になります。

自力で進めやすいケースと相談の境目

自力で進めやすいのは、販売チャネルが少なく、受領データの種類も限られ、保存ルールをすぐ統一できるケースです。

一方で、次のような場合は専門家に相談した方が整理しやすいことがあります。

  • 複数モール・複数口座・複数カードを使っている
  • 外注先や複数担当者が関与している
  • 保存ルールが人によってばらばら
  • 消費税の**仕入税額控除(仕入時に支払った消費税を売上の消費税から差し引く仕組み)**まで含めて整合的に管理したい

保存だけでなく、帳簿付けや請求書保存との整合まで関わる場合は、早めの整理が無理のない対応につながります。

まとめ

電子帳簿保存法への最低限の対応として、国内EC物販セラーがまず行うべきことは、電子で受け取った請求書や明細をデータのまま保存し、日付・金額・取引先で探せる状態にし、改ざん防止の運用を決めることです。2024年1月以降は、個人事業主でも小規模法人でも、紙保存だけで済ませず、基本的な電子保存体制を整えることが必要です。

本記事は情報提供を目的として作成しており、特定の税務判断を推奨するものではありません。実際の税務処理・申告については、税理士等の専門家にご相談ください。個別事情によって結論が異なる場合があります。

仕入税額控除の要件や帳簿の付け方は、取扱商品や販売チャネルによって異なります。「自分のケースではどうなるか」を確認したい場合は、税理士への相談がおすすめです。
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免責事項 本記事は情報提供を目的として作成しており、個別の税務アドバイスではありません。実際の税務判断・手続きについては、税理士等の専門家にご相談ください。税制は改正される場合があり、記事の内容が最新状況と異なることがあります。個別事情によって結論が異なる場合がありますので、必ずご自身の状況に合わせてご確認ください。

参考:国税庁 電子帳簿保存法関係

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