メルカリやヤフオクで売上が出ると、「これに税金はかかるのか」「確定申告が必要なのか」と不安になる方も多いのではないでしょうか。結論からいうと、売上があるからといって、すべてが課税対象になるわけではありません。大切なのは、何を売ったのか、どのように継続しているのか、利益がどれくらい出ているのかという点です。
国税庁タックスアンサー No.1906 でも、ネットオークション等による収入の考え方が示されています。
生活用動産の売却は、原則として非課税です
まず、あなたが普段使っていた衣類、家具、家電などの「生活用動産」を売却した場合は、原則として所得税はかからない扱いが一般的です。たとえば、自宅で使っていたバッグや読み終えた本をメルカリで売ったようなケースです。
ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とうなどは例外があります。また、最初から利益を得る目的で仕入れて販売している場合は、生活用動産の処分とは考えにくく、課税対象になる可能性があります。
転売目的の売上は、利益に税金がかかる場合があります
せどりや転売のように、商品を仕入れて販売し、継続して利益を得ている場合は、売上ではなく「利益」に対して所得税がかかるのが基本です。
利益は、一般的に「売上-仕入-販売手数料-送料-梱包費などの必要経費」で計算します。
【想定事例】
メルカリで商品を年間80万円売り上げたとしても、仕入が50万円、手数料と送料が20万円かかっていれば、利益は10万円です。税務上はこの利益ベースで考えることになります。
なお、この所得が事業所得になるか雑所得になるかは、売上規模、継続性、営利性、帳簿の整備状況などによって判断が分かれる場合があります。個別事情で結論が変わりうるため、一律には決まりません。
確定申告が必要になる「20万円ルール」とは
よく知られている「20万円ルール」は、給与所得者が副業などで得た所得について、一定の場合に所得税の確定申告が不要となる考え方です。一般的には、給与以外の所得の合計額が20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要となる場合があります。
ただし、これは「売上」ではなく「所得」です。たとえば売上が30万円でも、経費を差し引いた利益が15万円であれば、この基準の見方が問題になります。反対に、売上が少なくても利益が20万円を超えれば、申告が必要になる可能性があります。
また、この20万円ルールはすべての方にそのまま当てはまるものではありません。医療費控除やふるさと納税等で確定申告をする場合には、副収入もあわせて申告が必要になるのが一般的です。さらに、住民税の申告が別途必要になる場合もあります。
申告要否を判断する前に、記録を残しておきましょう
フリマ・転売セラーの方は、まず「私物の売却」なのか「利益目的の販売」なのかを整理することが大切です。そのうえで、売上額だけでなく、仕入額、販売手数料、送料、梱包材費などを記録しておくと、後で判断しやすくなります。
特に、継続的に販売している場合は、プラットフォームの売上画面だけでなく、仕入や経費の資料も保存しておくのが実務上は安心です。税務上の区分や申告要否は、取引の実態によって判断されるためです。
本記事は、国税庁タックスアンサー No.1906 給与所得者がネットオークション等で副収入を参考に整理していますが、実際の判定は個別事情により異なる場合があります。
本記事は情報提供を目的として作成しており、特定の税務判断を推奨するものではありません。実際の税務処理・申告については、税理士等の専門家にご相談ください。個別事情によって結論が異なる場合があります。
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