塗装工の塗料・消耗品はどう経費にする?在庫が残ったときの計上方法も解説

塗料・シンナー・刷毛などは使い切った分だけが経費。年末に在庫が残れば棚卸資産として計上し、翌年の経費に繰り越すのが原則です。

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現場で使いかけの塗料缶が何本か残っている。年末の帳簿整理の際に「これ、どう処理すればいいんだろう」と手が止まる1人親方の方は少なくありません。

  • 買ったときに全額経費にしていいの?
  • 年末に残った塗料は在庫として申告が必要?
  • 刷毛やローラーは消耗品費でまとめていい?
  • 帳簿にはどこまで書けば税務調査で困らない?

結論から言うと、塗料は使い切った分だけを経費にするのが原則で、年末に残っている分は棚卸資産(在庫)として翌年に繰り越す処理が必要です。刷毛やローラーなどの消耗品は一般的に購入時に全額経費にできます。以下で、具体的な判断のしかたと帳簿の書き方を説明します。

この記事でわかること

  • 塗料(材料費)と消耗品の経費区分の考え方
  • 年末に在庫が残ったときの棚卸処理のしかた
  • 具体的な仕訳例と帳簿への記載方法
  • 税務調査でよく指摘されるミスと防ぎ方
  • 自分で確認できるチェックリスト

まず結論:塗料は「使い切った分」だけが経費

国税庁タックスアンサー No.2210「やさしい必要経費の知識」では、必要経費に算入できるのは「総収入金額を得るために直接要した費用」と定められています。塗料は工事ごとに使う材料ですから、実際に使用した分が経費(材料費)になります。

年末時点で手元に残っている塗料は、まだ売上に対応していない材料です。これを経費にしてしまうと、その年の所得が実態より低く計算されてしまうため、棚卸資産として計上し直す必要があります。

一方、刷毛・ローラー・養生テープ・マスカーといった消耗品は、使用目的で購入した時点で全額経費にできます。ただし金額が大きい場合は減価償却の対象になることもあるため、後述する基準を確認してください。

この記事の対象になる方

  • 塗装工として独立している1人親方・個人事業者
  • 白色申告・青色申告を問わず、帳簿を自分でつけている方
  • 決算期末に塗料の在庫が残り、どう処理すればよいか迷っている方
  • 消耗品と材料費の区別に自信がない方

塗料・消耗品の経費区分:何が材料費で何が消耗品費か

塗装工の仕事で購入するものは大きく2種類に分けられます。

区分 代表的なもの 帳簿科目 経費にするタイミング
材料費(棚卸資産) 塗料、下地材、シーラー、シンナー 材料費 使用した年(使い切った分)
消耗品費 刷毛、ローラー、養生テープ、マスカー、ウエス、サンドペーパー 消耗品費 購入した年(全額)

塗料は工事の原価に直結する「材料」です。一方、刷毛やローラーは道具・補助材として使い捨て感覚で使うことが多く、消耗品として一括経費にするのが一般的な実務処理です。

ただし、電動サンダーや高圧洗浄機など単価が高い工具は消耗品費ではなく工具器具備品として計上し、減価償却が必要になります。令和8年4月1日以後に取得するものは取得価額40万円未満まで一括経費にできる少額減価償却資産の特例が適用されますが、令和8年3月31日以前の取得は30万円未満が上限です(青色申告者で年間合計300万円以内が条件)。なお、この特例は個人事業者にも同様の措置が講じられています(国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」)。

よくあるケース:年末に塗料が残ったらどうするか

ケース① 10万円分の塗料を購入し、8万円分を使い切った場合

年内に8万円分を使って工事を完了し、2万円分が翌年に繰り越された場合の処理は次のとおりです。

購入時の仕訳:

材料費 100,000円 / 現金(または買掛金) 100,000円

年末の棚卸し(在庫2万円を材料費から差し引く):

期末棚卸高 20,000円 / 材料費 20,000円

この結果、当年の材料費は8万円として確定します。翌年に残りを使ったときは、その分が翌年の材料費になります。

ケース② 塗料を複数現場分まとめ買いした場合

複数の工事現場をかけもちしている場合、まとめて購入した塗料の一部が年末に残ることがあります。この場合も基本的な考え方は同じで、年末時点の残量を金額換算して棚卸資産に計上します。

缶単位で管理している場合は缶数×単価で計算できます。開封済みで残量が曖昧な場合は、現場ごとの使用記録をもとに合理的に見積もります。完全に根拠のない数字では税務調査で説明できないため、現場ごとの使用量をメモ程度でも記録しておくことが重要です。

ケース③ 少量で在庫金額が小さい場合

在庫の金額がごく少額(数千円程度)であれば、実務上は棚卸を省略して全額経費にしているケースもあります。ただしこれは厳密には正しい処理ではなく、毎年同じ方法で継続することや、金額の重要性(所得に与える影響の大きさ)を考慮した上での判断になります。金額が大きい場合は必ず棚卸しを行ってください。

帳簿の書き方:白色申告と青色申告の違い

白色申告の場合

国税庁タックスアンサー No.2080によると、白色申告者も取引の年月日・相手方・金額を帳簿に記載し、領収書などの書類を5年間保存する必要があります。

最低限記録すべき内容:

  • 購入日
  • 購入先(材料屋・ホームセンターの名称)
  • 購入した材料の内容と金額
  • 年末に棚卸しをした場合は、棚卸高とその計算根拠

青色申告の場合

青色申告では複式簿記による記帳が求められます。材料費の仕訳を月次で入力し、決算時に棚卸処理を行います。法定帳簿(収入金額・必要経費を記録した帳簿)は7年間の保存が必要です。

保存が必要な書類 保存期間
法定帳簿(材料費・売上の記録) 7年
任意帳簿・棚卸表 5年
領収書・請求書・納品書 5年

よくある間違いとその原因

間違い① 塗料を買った分を全額その年の経費にしてしまう

なぜ間違えるか:消耗品と感覚的に同じように扱い、購入=経費と思い込んでいるためです。塗料は材料費(棚卸資産)であり、使用した分だけが経費になる点が消耗品費と異なります。

年末に在庫が多く残っている場合、棚卸を行わないと所得が過小に申告されます。これは税務調査で指摘されやすい論点のひとつです。

間違い② 棚卸の金額を毎年変えたり、根拠なく計上する

棚卸資産の評価方法には最終仕入原価法や原価法などがあり、継続適用が原則です。毎年違う方法で計算したり、根拠のない金額を計上したりすると、税務調査で説明できなくなります。

シンプルな対策として、購入した塗料の単価と残量(缶数・リットル数)で計算する方法を毎年続けるのが最も安全です。

間違い③ 工具(高圧洗浄機など)を消耗品費で処理してしまう

取得価額が10万円以上のものは原則として減価償却が必要です。「道具だから消耗品費でいい」と一括経費にしていると、金額によっては修正が必要になります。青色申告者で少額減価償却資産の特例を使う場合は取得価額の基準に注意してください。令和8年4月1日以後に取得するものは40万円未満、令和8年3月31日以前の取得は30万円未満が上限です。

間違い④ プライベートと仕事の材料を混在させる

自宅のDIYに使った塗料と仕事用の塗料を同じ領収書で買った場合、全額経費にしてしまうケースがあります。国税庁タックスアンサー No.2210では、家事関連費は「業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる金額」に限って経費になると定められています。

仕事用とプライベートを分けて購入するか、レシートに用途をメモしておくことが重要です。

自分で確認できるチェックリスト

年末の決算前に以下を確認してください。

  • 手元に残っている塗料・下地材を数量・金額で把握しているか
  • 棚卸表(在庫一覧)を作成したか、または作成できる記録があるか
  • 購入した塗料の領収書・納品書をすべて保管しているか
  • 消耗品(刷毛・ローラー等)と材料費(塗料等)を帳簿上で分けて記録しているか
  • 単価10万円以上の工具を消耗品費で処理していないか
  • 仕事用とプライベート用の材料を区別して記録しているか
  • 電子で受け取った請求書・領収書データを電子保存しているか(電子帳簿保存法)

税理士に相談した方がいいケース

次のような状況では、自己判断よりも専門家への相談をおすすめします。

  • 年末の塗料在庫が数十万円以上あり、棚卸金額が所得に大きく影響する
  • 複数の工事現場があり、どの現場でどれだけ使ったか記録が曖昧になっている
  • 過去数年、在庫の棚卸を行ってきていなかった
  • 高額な工具・機械(高圧洗浄機、エアレスなど)の資産計上・減価償却の処理に不安がある
  • 個人から法人への切り替えを検討しており、在庫の引き継ぎ方が分からない
  • 税務調査の事前通知が来た

よくある質問

塗料を現場ごとに使い切っているなら、棚卸は不要ですか?

工事の都度必要な分だけ発注し、年末時点で確実に在庫ゼロになっているなら、棚卸の計上は不要です。ただし「使い切っているはず」という感覚的な把握では不十分で、在庫がないことの裏付け(発注記録と使用量が一致しているなど)が必要です。

余った塗料を次の現場で使う予定があれば、在庫に計上しなくていいですか?

次の現場で使う予定があっても、年末時点で手元にある塗料はいったん棚卸資産に計上するのが原則です。翌年にその塗料を使用した時点で、翌年の材料費として経費になります。「使う予定」は経費化の条件ではなく「実際に使用したかどうか」が判断基準です。

現場に残置している塗料はどう扱いますか?

施主宅や現場に置いてきた塗料で、手元に戻ってこないものは使い切ったと判断できます。ただし、現場に置きっぱなしで後日回収予定のものは在庫として計上する必要があります。現場完了時に「回収した」「置いてきた」をメモで記録しておくと判断しやすくなります。

電子で受け取った領収書はどう保存すればいいですか?

2024年1月から、メールやECサイトで電子的に受け取った請求書・領収書は電子データのまま保存することが義務化されています。プリントアウトして紙で保存するだけでは要件を満たさないため、クラウド会計ソフトや所定の保存方法で電子保存してください。詳細は国税庁の電子帳簿保存法のページで確認できます。

まとめ

塗装工の材料費・消耗品の経費処理は、次の2点が核心です。

  1. 塗料は使い切った分だけが経費——年末に残った分は棚卸資産に計上し、翌年の経費に繰り越す
  2. 刷毛・ローラー等の消耗品は購入時に全額経費——ただし高額工具は減価償却の対象になる

在庫の金額が小さければ実務上の影響は限られますが、まとめ買いが多い、複数現場をかけもちしている、といった場合は棚卸を適切に行わないと所得の計算が狂います。年末に少し時間を取って残量を確認し、帳簿に記録しておくだけで、申告時の迷いが大幅に減ります。


本記事は情報提供を目的として作成しており、特定の税務判断を推奨するものではありません。実際の税務処理・申告については、税理士等の専門家にご相談ください。個別事情によって結論が異なる場合があります。

1人親方の税務は、外注か給与かの判定、工具や材料費、源泉徴収、帳簿管理など実務上の確認点が多くあります。現場ごとの契約形態に不安がある場合は、税理士に相談しておくと安心です。毛利順活税理士事務所では、初回のご相談を無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。

免責事項 本記事は情報提供を目的として作成しており、個別の税務アドバイスではありません。実際の税務判断・手続きについては、税理士等の専門家にご相談ください。税制は改正される場合があり、記事の内容が最新状況と異なることがあります。個別事情によって結論が異なる場合がありますので、必ずご自身の状況に合わせてご確認ください。

参考:国税庁タックスアンサー No.2210 やさしい必要経費の知識

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