1人親方が材料費を立て替えたときの仕訳・請求はどうする?具体例で解説

1人親方が材料費を立て替えた場合、元請への請求方法と帳簿への記録方法は「自分持ち」か「実費精算」かで異なります。仕訳の具体例を使って、材料費の扱い方を整理します。

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材料費の立替、仕訳と請求で迷うポイント

1人親方が現場で材料を購入するとき、「自分の工事代に含まれる費用」なのか「元請に実費で請求する費用」なのかで、仕訳も請求書の書き方もまったく異なります。

この違いを混同すると、売上の計上漏れや経費の重複計上につながることがあります。


まず確認:「自分持ち」か「実費精算」か

材料費の扱い方は、契約形態によって2つに分かれます。

区分 内容 請求の方法
自分持ち(材工一式) 材料費込みで請負金額を決めている 請負代金に含める
実費精算 材料費は元請に実費で請求する取り決め 材料費を別途請求書に記載

現場では口頭で決めることも多いですが、後のトラブルを避けるために書面や発注書で確認しておくことが望ましいです。


ケース1:材工一式(材料費込みの請負)

元請から「手間請け+材料込みで15万円」という契約の場合、材料費は自分の経費です。

材料を購入したとき

借方 金額 貸方 金額
材料費(消耗品費) 30,000円 現金 30,000円

工事が完了して請求するとき

借方 金額 貸方 金額
売掛金 150,000円 売上高 150,000円

この場合、材料費3万円は経費として確定申告で控除できます(国税庁タックスアンサー No.2210)。売上15万円から材料費などの必要経費を差し引いて所得を計算します。


ケース2:材料費を元請に実費精算する場合

元請から「人工代+材料費は実費で請求して」という取り決めの場合です。

材料を購入したとき

借方 金額 貸方 金額
立替金 30,000円 現金 30,000円

購入時点では「自分の経費」ではなく、元請への「立替金(一時的な立替払い)」として処理します。

元請に請求・入金されたとき

借方 金額 貸方 金額
売掛金 130,000円 売上高 100,000円
立替金 30,000円

人工代10万円+材料費立替3万円を合わせて13万円を請求した例です。材料費の実費精算分は売上に含めないのがポイントです。立替金の回収として処理します。

請求書の書き方(実費精算の場合)

【請求書 記載例】
  人工代(〇月〇日 内装工事)   100,000円
  材料費(実費・領収書添付)     30,000円
  合計                          130,000円

領収書や納品書は元請に提出するか、コピーを手元に保管しておきます。


よくある間違いと注意点

間違いのパターン 何が問題か
実費精算の材料費を自分の経費に計上 経費の二重計上になる
立替金を売上に含めて計上 売上が過大になり、課税所得が増える
領収書を元請に渡してしまい手元に何も残らない 帳簿の証拠書類が不足する(コピーを保管)

自分で確認できるチェックリスト

  • 材料費は「自分持ち」か「実費精算」か、契約内容を確認した
  • 実費精算の場合、購入時に「立替金」で仕訳している
  • 実費精算の材料費を売上に含めていない
  • 材料の領収書・納品書を手元に保管(またはコピーを保管)している
  • 請求書に材料費を別行で記載し、合計金額を明記している

まとめ

材料費立替の処理は、契約が「材工一式」か「実費精算」かで仕訳と請求書の書き方が変わります。実費精算の場合は購入時に「立替金」で処理し、回収時に立替金を消す形をとることで、売上の過大計上や経費の二重計上を防ぐことができます。領収書の保管と請求書の記載内容も合わせて整えておきましょう。


本記事は情報提供を目的として作成しており、特定の税務判断を推奨するものではありません。実際の税務処理・申告については、税理士等の専門家にご相談ください。個別事情によって結論が異なる場合があります。

1人親方の税務は、外注か給与かの判定、工具や材料費、源泉徴収、帳簿管理など実務上の確認点が多くあります。現場ごとの契約形態に不安がある場合は、税理士に相談しておくと安心です。

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免責事項 本記事は情報提供を目的として作成しており、個別の税務アドバイスではありません。実際の税務判断・手続きについては、税理士等の専門家にご相談ください。税制は改正される場合があり、記事の内容が最新状況と異なることがあります。個別事情によって結論が異なる場合がありますので、必ずご自身の状況に合わせてご確認ください。

参考:国税庁タックスアンサー No.2210 やさしい必要経費の知識

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