オンライン講座の売上はいつ計上する?前受金の仕訳を具体例で解説

オンライン講座の売上は「提供完了時」に計上するのが原則。入金先行の場合は前受金として処理し、講座提供後に売上へ振り替えます。形式別の仕訳例を解説します。

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この記事でわかること

オンライン講座を販売していると、「受講料を受け取った日」と「実際に講座を提供する日」がずれることがよくあります。この記事では、売上の計上タイミングと前受金の仕訳を、講座の形式別に具体例で解説します。


売上計上の原則(要点)

国税庁タックスアンサー No.2200「収入金額とその計算」では、事業所得の収入金額は「その収入が確定した時点」に計上するのが原則です。オンライン講座では、入金時ではなく「講座の提供が完了した時点」が収入確定のタイミングになります。


形式別:計上タイミングと仕訳の具体例

オンライン講座には大きく3つの形式があり、それぞれ処理が異なります。

形式 売上計上タイミング 前受金の有無
録画済み講座(即時視聴可) 購入・決済が完了した時点 原則不要
ライブ講座(日程固定) 講座実施日(提供完了日) 入金が先行する場合は必要
月額サブスク・分割提供 各月の提供完了時点 前払い分は前受金

ケース1:録画済み講座を19,800円で販売

購入と同時に視聴可能になるため、決済完了日に売上を計上します。

【入金時(売上計上も同時)】
現金・売掛金 19,800円 / 売上 19,800円

プラットフォーム手数料がある場合は、手数料を別途「支払手数料」として計上します。


ケース2:来月開催のライブ講座を先払いで受け付け(受講料33,000円)

7月に入金、8月に講座を開催する場合、入金時点では提供が完了していないため前受金として処理します。

【7月:入金時】
普通預金 33,000円 / 前受金 33,000円

【8月:講座提供完了時】
前受金 33,000円 / 売上 33,000円

前受金は貸借対照表の「負債」に計上される科目です。年をまたぐ場合(12月入金→翌年1月開催など)は、期末時点で前受金のまま残し、確定申告書の貸借対照表にも反映させる必要があります。


ケース3:3ヶ月間の動画配信コース(月額11,000円×3回前払い、合計33,000円)

全額を先払いで受け取り、毎月コンテンツを配信する形式です。

【入金時(全額先払い)】
普通預金 33,000円 / 前受金 33,000円

【1ヶ月目の配信完了時】
前受金 11,000円 / 売上 11,000円

【2ヶ月目・3ヶ月目も同様に振り替え】
前受金 11,000円 / 売上 11,000円(×2回)

実務上の注意点

プラットフォーム手数料のタイミング:TeachableやUdemyなどを利用する場合、実際の入金額は受講料からプラットフォーム手数料を差し引いた金額になります。売上は受講料の全額で計上し、手数料を費用として別建て計上するのが適切です。

年末をまたぐ前受金:12月に翌年開催の講座代金を受け取った場合、前受金のまま年を越します。この金額を誤って12月の売上に含めると、確定申告の数字がずれるため注意が必要です。

返金ポリシーがある場合:返金保証期間中は売上確定と見なさないケースもあります。保証期間終了後に計上する方法も検討に値しますが、個別事情によるため専門家への確認を推奨します。


税理士に相談した方がいいケース

  • 年をまたぐ前受金の処理が発生する場合
  • サブスクや分割払いの形式が複数混在している場合
  • プラットフォームが複数あり、入金・手数料の管理が複雑な場合
  • 売上規模が大きくなり、消費税の課税事業者判定が近づいている場合

まとめ

オンライン講座の売上は、入金日ではなく「講座提供が完了した日」に計上するのが原則です。入金が先行する場合は前受金として受け取り、提供完了後に売上へ振り替えます。形式(録画・ライブ・サブスク)によって処理のタイミングが異なるため、自分の講座の販売形態に合わせて仕訳ルールを整理しておきましょう。


本記事は情報提供を目的として作成しており、特定の税務判断を推奨するものではありません。実際の税務処理・申告については、税理士等の専門家にご相談ください。個別事情によって結論が異なる場合があります。

コンテンツ販売では、販売形態・継続課金・プラットフォーム手数料・消費税の扱いで判断が分かれることがあります。自分の商品設計に合う処理を確認したい方は、早めにご相談ください。

毛利順活税理士事務所では、初回のご相談を無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。

免責事項 本記事は情報提供を目的として作成しており、個別の税務アドバイスではありません。実際の税務判断・手続きについては、税理士等の専門家にご相談ください。税制は改正される場合があり、記事の内容が最新状況と異なることがあります。個別事情によって結論が異なる場合がありますので、必ずご自身の状況に合わせてご確認ください。

参考:国税庁タックスアンサー No.2200 収入金額とその計算

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