副業でせどりをしていると、「確定申告は必要なのか」「会社に知られない方法はあるのか」「どこまで経費にしてよいのか」で迷いやすいです。特にフリマ・転売セラーの方は、仕入れや送料、プラットフォーム手数料が細かく発生するため、判断があいまいになりがちです。
原則として、給与所得者の方でも副業による所得が一定額を超える場合、確定申告が必要になることがあります。国税庁のタックスアンサー No.1900でも、給与所得者で確定申告が必要な場合が案内されています。ただし、実際には「所得の区分」や「住民税の徴収方法」によって、実務上の注意点が変わります。
まず確認したい「申告が必要かどうか」の原則
副業せどりでは、売上ではなく所得で判定するのが原則です。所得とは、一般に「売上−必要経費」で計算します。給与を1か所から受けている会社員の方は、副業の所得が20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になるケースが一般的です。
ただし、20万円以下でも住民税の申告が必要になる場合があります。ここを見落とすと、「所得税は申告していないのに住民税で勤務先に知られるのでは」と不安になることがあります。
| 項目 | 原則的な考え方 |
|---|---|
| 所得税の確定申告 | 副業所得が20万円超で必要になる場合があります |
| 住民税 | 所得税の申告不要でも申告が必要な場合があります |
| 判定基準 | 売上ではなく、必要経費を差し引いた所得でみるのが原則です |
会社にバレない方法、は「住民税」で考えるのが基本です
「会社にバレない方法」としてよく話題になるのが、住民税の徴収方法です。原則として、副業分の住民税が給与から天引きされると、勤務先が金額変動に気づく可能性があります。そのため、申告時に普通徴収を選ぶことが実務上の論点になります。
ただし、原則は普通徴収を選べばよい、という単純な話ではありません。自治体や所得の内容によっては、希望どおりにならない場合もあります。また、給与所得以外の所得が雑所得なのか事業所得なのかで、申告書の書き方や添付資料の整え方が変わることがあります。
【想定事例】判断に迷いやすいケース
1. 利益は少ないが売上は大きいケース
年間売上が150万円でも、仕入れ・送料・手数料を差し引いた所得が10万円程度なら、所得税の確定申告が不要となる場合があります。もっとも、住民税の申告が必要になる可能性は残ります。
2. 家賃やスマホ代をどこまで経費にするか迷うケース
自宅で出品作業をしている場合、通信費や家賃の一部を経費にできることがあります。ただし、全額ではなく、業務使用分で按分するのが一般的です。私用と副業利用が混在しているのに全額計上すると、説明が難しくなる場合があります。
3. 継続的に仕入れ・販売しているが雑所得でよいか迷うケース
原則として、営利性・継続性・規模などから事業所得に該当するかを検討します。副業せどりでも、反復継続して相当額の売上がある場合は、事業所得として扱う余地があります。一方で、小規模で空き時間中心なら雑所得と判断されることもあります。ここは個別事情で結論が変わりやすい部分です。
| 迷いやすい論点 | 原則 | 例外・注意点 |
|---|---|---|
| 申告の要否 | 所得20万円超で申告対象になりやすい | 20万円以下でも住民税申告が必要な場合があります |
| 会社に知られるきっかけ | 住民税の特別徴収に注意 | 普通徴収希望でも自治体判断が関わる場合があります |
| 経費 | 売上との関連がある支出を計上 | 家事関連費は按分根拠が必要です |
| 所得区分 | 実態に応じて判断 | 雑所得か事業所得かは個別判断です |
迷ったときは「証拠を残すこと」が大切です
副業せどりでは、レシート、仕入明細、販売画面、振込履歴を残しておくことが大切です。特に経費は、「なぜ必要だったのか」を説明できるかが重要です。住民税の普通徴収や、雑所得・事業所得の判断に迷う場合は、自己判断で進めず、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
本記事は情報提供を目的として作成しており、特定の税務判断を推奨するものではありません。実際の税務処理・申告については、税理士等の専門家にご相談ください。個別事情によって結論が異なる場合があります。
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