副業YouTuber・ブロガーが開業届を出すべきタイミングと青色申告の始め方

副業でYouTubeやブログ収入が出始めた方に向けて、開業届を出すタイミング、青色申告承認申請書の期限、65万円控除の要件をわかりやすく整理します。

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副業でYouTubeの広告収入やブログ収益が出てくると、「まだ副業だけど開業届は必要ですか」「青色申告はいつ始めればいいですか」と迷いやすいです。特に、機材購入や外注費が増えてくると、税務上の整理を早めにしておきたいと感じる方も多いと思います。

結論からいうと、収益化が継続し、今後も事業として続けていく見込みがあるなら、早めに開業届と青色申告の準備を進めるのが一般的です。ただし、所得区分が事業所得になるか雑所得になるかは、収入規模、継続性、営利性など個別事情によって判断が分かれる場合があります。

開業届はいつ出すべきか

開業届は、個人事業を開始したときに提出する書類です。副業YouTuber・ブロガーの場合、「初めて売上が入った日」だけでなく、継続的にコンテンツ制作を行い、収益化を前提に活動を始めた時点が一つの目安になります。

たとえば、YouTubeの収益化が通り広告収入が毎月発生し始めた、ブログでアフィリエイト収入が継続している、企業案件を受け始めた、という段階で開業を検討しやすいです。反対に、単発的な収入にとどまり、事業としての継続性がまだ弱い場合は、直ちに開業届を出さないケースもあります。

ただし、青色申告を使いたい場合は、開業届とあわせて早めの対応が重要です。

青色申告承認申請書の期限に注意

青色申告を始めるには、「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。国税庁タックスアンサー No.2070によれば、原則として、その年の3月15日までに提出します。また、その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合には、業務開始の日から2か月以内が提出期限です。

副業で始めたYouTubeやブログ運営でも、この期限を過ぎると、その年は青色申告が使えず、白色申告になることがあります。あとから「経費も増えてきたので青色にしたい」と思っても、期限後は翌年からの適用になるのが一般的です。

そのため、収益化の見込みが立った段階で、開業届と青色申告承認申請書をセットで検討する進め方が実務上はわかりやすいです。

65万円控除を受けるための主な条件

青色申告には青色申告特別控除がありますが、65万円控除を受けるには一定の要件があります。代表的なものは、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内申告を行うことです。さらに、e-Taxによる申告または電子帳簿保存の要件が関係する点にも注意が必要です。

つまり、「青色申告の申請書を出しただけ」で65万円控除になるわけではありません。副業クリエイターの方は、広告収入、アフィリエイト報酬、PR案件、機材費、編集ソフト代など取引の種類が多くなりやすいため、早い段階から会計ソフトで帳簿を整えると進めやすいです。

【想定事例】副業YouTuberが春に収益化した場合

会社員のAさんが、4月にYouTubeの収益化が通り、以後は毎月広告収入と案件収入が発生するようになったとします。この場合、継続的な事業として進める前提なら、4月の開始日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出できるかが一つのポイントです。

あわせて開業届を提出し、日々の売上や経費を記帳していけば、青色申告の準備を進めやすくなります。ただし、その活動が税務上「事業所得」として認められるかどうかは、作業時間、収入の安定性、営利性などによって判断が分かれる場合があります。

迷ったら「始める前後」で確認を

副業の段階では、「まだ早いかもしれない」と感じる一方で、提出期限を過ぎると選べる制度が限られることがあります。特に、今後も動画投稿やブログ運営を継続し、収益の拡大を考えているなら、開業時期と青色申告の期限を一度整理しておくことをおすすめします。

本記事は情報提供を目的として作成しており、特定の税務判断を推奨するものではありません。実際の税務処理・申告については、税理士等の専門家にご相談ください。個別事情によって結論が異なる場合があります。

広告収入やPR案件の税務処理について、お気軽にご相談ください。 毛利順活税理士事務所では、初回のご相談を無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。

免責事項 本記事は情報提供を目的として作成しており、個別の税務アドバイスではありません。実際の税務判断・手続きについては、税理士等の専門家にご相談ください。税制は改正される場合があり、記事の内容が最新状況と異なることがあります。個別事情によって結論が異なる場合がありますので、必ずご自身の状況に合わせてご確認ください。

参考:国税庁タックスアンサー No.2070 青色申告制度

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