自宅の相続では、「土地の評価額が高く、相続税の負担が心配」というご相談が少なくありません。その際に重要になるのが、小規模宅地等の特例です。一定の要件を満たすと、被相続人の自宅敷地について330㎡まで評価額を80%減額できる場合があります。
もっとも、この特例は非常に有利な一方で、誰が相続するか、同居していたか、申告期限まで住み続けるかなど、細かな条件があります。原則は分かりやすく見えても、実際には判断に迷うケースが多い制度です。ここでは、国税庁タックスアンサー No.4124を参考に、特に迷いやすい点を整理してご説明します。
小規模宅地等の特例の基本
被相続人が居住していた自宅の土地は、「特定居住用宅地等」に該当すれば、330㎡まで相続税評価額が80%減額されるのが原則です。
代表的には、配偶者が取得する場合は適用しやすく、同居していた親族が取得する場合も一定の要件を満たせば対象となります。一方で、別居していた親族が相続する場合は、いわゆる「家なき子」の要件を確認する必要があります。
ただし、土地を相続しただけで自動的に使える制度ではありません。相続税の申告が必要で、申告期限までの保有・居住要件なども確認が必要です。個別事情で結論が変わることがあります。
原則は「同居親族」が使いやすいが、同居でも注意が必要です
原則として、被相続人と同居していた親族が自宅敷地を相続し、申告期限までその宅地を保有し、原則としてその家に居住を継続する場合には、特例の適用が検討しやすいです。
しかし、「住民票が同じだから同居」「たまに行き来していたから同居」とは限らない点に注意が必要です。実務では、生活の本拠がどこにあったかが問題になる場合があります。
【想定事例】二世帯住宅で同居といえるか迷うケース
親名義の土地・建物で、1階に親、2階に子が住んでいた場合でも、建物の構造や利用状況によっては、同居と評価される場合とそうでない場合があります。完全分離型で内部行き来が難しいケースでは、形式だけで判断しにくいことがあります。
【想定事例】施設入所前は同居していたケース
被相続人が亡くなる前に老人ホームへ入所していた場合でも、一定の事情のもとで、それ以前の自宅が居住用宅地として扱われる場合があります。ただし、入所後にその家を別用途で使っていた場合などは、判断が分かれることがあります。
原則は別居親族は難しいが、「家なき子」で使える場合があります
被相続人と別居していた親族でも、一定の要件を満たせば特例の対象となる場合があります。これが一般に「家なき子」と呼ばれる取扱いです。
ただし、単に賃貸住宅に住んでいればよいわけではありません。相続開始前の一定期間に自己または一定の親族所有の家に住んでいないことなど、複数の要件を確認する必要があります。持ち家の有無だけでなく、過去の居住歴や家族名義の不動産との関係も重要です。
【想定事例】転勤で社宅住まいの子が相続するケース
別居中の子が社宅に住んでおり、自分名義の持ち家がない場合、家なき子として特例を検討できる可能性があります。ただし、配偶者名義の家に住んでいた期間があるなど、事情によっては要件を満たさない場合があります。
適用できそうでも、申告期限までの条件で外れることがあります
特例は、相続開始時点だけでなく、その後の状況も関係します。たとえば、同居親族が相続したものの、申告期限前に自宅を売却した、転居したという場合には、適用が難しくなることがあります。
また、相続税額がゼロに近い見込みでも、特例を使うには申告が必要になるケースがあります。「税額が出ないから申告不要」と考えてしまうと、後で不利益が生じることもあります。
迷ったら、事実関係を整理して早めに確認することが大切です
小規模宅地等の特例は、相続税の負担を大きく左右する可能性がある一方で、同居の実態、老人ホーム入所、家なき子の要件など、実務上の判断が難しい場面が少なくありません。
特に、自宅の利用状況や親族の居住関係は、資料や経緯の確認が重要です。住民票だけでは足りない場合もありますので、判断に迷うときは、相続開始後できるだけ早い段階で専門家へご相談いただくのが安心です。
本記事は情報提供を目的として作成しており、特定の税務判断を推奨するものではありません。実際の税務処理・申告については、税理士等の専門家にご相談ください。個別事情によって結論が異なる場合があります。
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