非上場株式の純資産評価で弔慰金は負債になる?相続税との関係を整理する

非上場株式の純資産価額を計算するとき、会社が相続人に支払った弔慰金を負債に計上できるのは、相続税法上「退職手当金等」として課税される金額に限られる。課税されない部分は負債にならない。

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非上場会社のオーナーが亡くなったとき、会社が遺族に弔慰金を支払うことがあります。このとき、株式を相続税評価額で計算する場面(純資産価額方式)で、「この弔慰金は会社の負債として差し引けるのか」という疑問が実務でよく出てきます。

弔慰金の名目で支払われた金額だからといって、全額が負債として控除できるわけではありません。相続税の課税関係とセットで判断しなければならず、ここを見落とすと株式評価額の計算が狂ってしまいます。

この記事でわかること

  • 純資産価額の計算で弔慰金が負債になる条件
  • 相続税法上の退職手当金等との関係
  • 負債にならない弔慰金の扱い
  • 自分のケースを判断するためのチェックポイント

まず結論

純資産価額の計算上、会社が支払った弔慰金を負債として控除できるのは、相続税法第3条第1項第2号により退職手当金等として相続税の課税価格に算入される金額に限られます。課税価格に算入されない部分(同号によって退職手当金等とみなされない弔慰金)は、純資産価額の計算上、負債に該当しません。

対象になる方

  • 非上場会社の株式を相続した方(またはその相続人)
  • 被相続人が評価会社の役員・代表者であった方
  • 死亡に伴い会社から弔慰金の支払いを受けた方

想定事例

ある非上場会社(以下「評価会社」)の代表者Aさんが亡くなり、相続人である配偶者Bさんが会社から弔慰金として500万円を受け取りました。相続人らはAさんが保有していた自社株の相続税評価を純資産価額方式で行うにあたり、「この500万円を会社の負債として差し引いてよいか」を検討しています。

なお、出典(国税庁 質疑応答事例「評価会社が支払った弔慰金の取扱い」)に具体的な金額の設例は示されていないため、以下の説明は出典の結論・理由に基づき一般的な判断の流れを示すものです。

論点の整理

純資産価額の計算と「負債」の関係

非上場株式を純資産価額方式で評価する場合、評価会社の総資産の相続税評価額から負債を差し引いた純資産額をもとに1株当たりの価額を算出します。負債として計上できる項目が増えれば純資産額は下がり、株式評価額も低くなります。弔慰金の支払いは会社にとって現金が出ていく取引ですが、「負債として計上する」とは、相続開始時点でまだ支払い義務が確定している(または支払いが相続開始後に行われた)ケースで問題になります。

弔慰金と退職手当金等の境界

相続税法では、被相続人の死亡により相続人等が受け取った退職手当金・功労金・その他これらに準ずる給与のうち、死亡後3年以内に支給が確定したものは、みなし相続財産として課税価格に算入されます。

相続税法基本通達3-18は、「退職手当金等」とはその名義を問わず実質的に退職手当金等として支給される金品をいうとしています。したがって、「弔慰金」という名目であっても、実態が退職手当金等に相当すると認められる部分については、相続税の課税対象になります。

判断の分岐点

弔慰金の性質 相続税の課税価格への算入 純資産価額計算上の負債
実態が退職手当金等に相当する部分 算入される(みなし相続財産) 負債として控除できる
退職手当金等に該当しない純粋な弔慰金部分 算入されない 負債に該当しない

上表のとおり、課税価格に算入される金額=純資産価額の計算上で負債に計上できる金額という対応関係になっています。

判断の流れ

弔慰金を受け取った場合、次の順序で判断します。

ステップ① 支払われた弔慰金の総額を把握する

会社が支払った(または支払う予定の)弔慰金の金額を確認します。

ステップ② 退職手当金等に該当する金額を確認する

その弔慰金のうち、相続税法第3条第1項第2号により退職手当金等として課税価格に算入されることになる金額を確認します。一般的には、退職金規程・功労金の支給基準・被相続人の役職・勤続年数・報酬額などをもとに判断されますが、実務上は相続税の申告計算の中で専門家が確定させる部分です。

ステップ③ 課税価格に算入される金額を負債として計上する

ステップ②で確定した「退職手当金等として課税される金額」だけを、純資産価額の計算上の負債として控除します。

ステップ④ 残りの弔慰金部分は負債に計上しない

退職手当金等に該当しない部分は、純資産価額の計算上、負債になりません。この部分はあくまで「純粋な弔慰金」として扱われ、評価会社の純資産から差し引くことはできません。

よくある間違い

「弔慰金は全額負債にできる」と思い込む

弔慰金という名目で支払われたからといって、全額を無条件に負債として差し引くのは誤りです。名義ではなく、相続税法上の課税関係によって判断するのが正しい扱いです。

この誤解が生じる背景には、弔慰金は「お見舞い・お悔やみとしての支払い」というイメージから課税とは無関係に思われがちなことがあります。しかし実態が退職給付に相当するものは、名目が何であれ課税の対象になり、その部分だけが株式評価の負債として認められます。

相続税の課税計算と株式評価を別々に検討する

相続税の申告と非上場株式の評価は密接に連動しています。弔慰金が退職手当金等として課税されるかどうかの判断が、株式評価の負債計上の可否に直結します。申告書を作成する際には、両者を一体として整合させる必要があります。

未払いのまま相続開始を迎えたケースの処理を見落とす

相続開始時点で弔慰金がまだ支払われていない場合(支給決定後・未払いの状態)でも、退職手当金等として課税される部分については純資産価額計算の負債として扱うことになります。「まだ払っていないから計上しなくてよい」という判断は誤りです。

自分のケースを確認するチェックリスト

  • 弔慰金の支払いを会社から受けた(または受ける予定がある)
  • 相続税申告で弔慰金のうち退職手当金等として課税される金額を確認した
  • 純資産価額の計算上、課税される金額だけを負債に計上している
  • 課税されない弔慰金部分を誤って負債に含めていない
  • 相続税申告書と株式評価の計算が整合しているかを確認した

税理士に相談した方がいいケース

弔慰金が退職手当金等に該当するかどうかの判断は、会社の退職金規程・被相続人の役職・在職年数・報酬額・支給額の水準など、具体的な事実関係をもとに行います。以下に当てはまる場合は、専門家に確認することをおすすめします。

  • 弔慰金の金額が高額で、退職金規程に明確な根拠がない
  • 退職金規程と弔慰金規程が混在しており、どちらに基づく支払いか不明確
  • 相続税の申告と株式評価を別々の計算で進めていて整合が取れていない
  • 純資産価額方式と類似業種比準価額方式を併用しており、負債の計上が全体に影響する

よくある質問

弔慰金の全額が退職手当金等として課税される場合、全額を負債にできますか?

はい、その場合は支払われた弔慰金の全額が純資産価額の計算上の負債として控除できます。「退職手当金等として課税される金額」=「負債として計上できる金額」という対応関係は変わりません。

純粋な弔慰金(課税されない部分)は会社の経費にはなりますか?

株式評価の話とは別に、法人税の観点では弔慰金の損金算入可否が問題になります。ただし、本記事は相続税評価(純資産価額の計算)の論点に絞って解説しています。法人側の損金処理については別途ご確認ください。

相続開始後に弔慰金の支給額が決まった場合はどう扱いますか?

相続税法第3条第1項第2号は「死亡後3年以内に支給が確定したもの」を対象としています。相続開始後に支給が確定した弔慰金であっても、退職手当金等として課税される部分は純資産価額の計算上で負債に計上することになります。

退職手当金等の非課税枠(500万円×法定相続人の数)との関係は?

相続税には退職手当金等の非課税枠がありますが、純資産価額の負債控除は「課税価格に算入される金額」が基準です。非課税枠で算入を免れた部分は課税価格に算入されないため、その分は負債としても控除できません。非課税枠の適用後の金額で判断します。

まとめ

非上場株式を純資産価額方式で評価する際に、評価会社が支払った弔慰金を負債として控除できるかどうかは、相続税法第3条第1項第2号により退職手当金等として相続税の課税価格に算入される金額かどうかで決まります。

  • 課税価格に算入される部分 → 純資産価額計算上の負債として控除できる
  • 課税価格に算入されない部分 → 負債に該当しない

「弔慰金という名目だから全額負債」という処理は誤りです。相続税申告と株式評価を一体として整合させながら計算することが求められます。退職手当金等に該当するかどうかの実務判断は、会社の規程・被相続人の状況・支払金額など個別の事実関係に依存するため、専門家への確認が欠かせない場面です。


本記事は情報提供を目的として作成しており、特定の税務判断を推奨するものではありません。実際の税務処理・申告については、税理士等の専門家にご相談ください。個別事情によって結論が異なる場合があります。


相続税は、財産の種類や相続人の状況によって計算方法や特例の適用が大きく変わります。「うちの場合はどうなるか」を知りたい方は、早めに税理士へご相談されることをおすすめします。

毛利順活税理士事務所では、初回のご相談を無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。

免責事項 本記事は情報提供を目的として作成しており、個別の税務アドバイスではありません。実際の税務判断・手続きについては、税理士等の専門家にご相談ください。税制は改正される場合があり、記事の内容が最新状況と異なることがあります。個別事情によって結論が異なる場合がありますので、必ずご自身の状況に合わせてご確認ください。

参考:評価会社が支払った弔慰金の取扱い

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