インボイス登録したら消費税の計算がどうなるか、よく分からないまま申告が近づいてきた——そういう状況に置かれているフリーランスや個人事業者の方は少なくありません。
特によく聞かれるのが、こんな疑問です。
- 2割特例ってまだ使えるの?いつまで?
- 自分は対象になる?法人でも使える?
- 令和8年以降はどうなる?「3割特例」って何?
結論から言うと、2割特例はインボイス登録をきっかけに課税事業者になった個人事業者・法人のどちらも対象で、令和8年9月30日を含む課税期間まで(個人事業者は令和8年分が最後)です。そして令和9年・10年分には新たに「3割特例」が設けられています。3割特例は法人には適用されません。以下で対象者・期間・要件・次の選択肢をひとつずつ整理します。
この記事でわかること
- 2割特例の対象者と適用期間(「いつまで」の正確な答え)
- 法人が3割特例を使えないことと、法人の選択肢
- 3割特例(令和8年度税制改正で新設)の概要と対象年分
- 2割特例・3割特例が終わったあとにとるべき行動
- 自分が使えるかを確認するフローチャート
まず結論:2割特例の基本
国税庁タックスアンサー No.6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」では、2割特例について次のように説明しています。
小規模な事業者に対する負担軽減措置として、適格請求書等保存方式を機に免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けて課税事業者となった場合に、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間において、その納付税額を売上税額の2割とすることができる経過措置(2割特例)が設けられています。
つまり「インボイス登録 → 免税事業者から課税事業者になった小規模事業者」のための経過措置です。仕入れの消費税額を実際に計算する必要はなく、売上の消費税額の20%を納付するだけで済みます。
対象者の条件
2割特例を使えるのは、次の条件をすべて満たす個人事業者・法人です。ただし実務上は、条件の性質からほぼ個人事業者専用となります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| インボイス登録 | 適格請求書発行事業者として登録していること |
| 登録の動機 | インボイス登録を受けたことによって免税事業者から課税事業者になったこと |
| 課税売上高 | 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下 |
| 課税期間の短縮 | 課税期間を1か月・3か月に短縮していないこと |
| 高額資産 | 高額な資産の仕入れによって課税事業者となる年・期間でないこと |
法人は対象になる?
法人は2割特例の対象外ではありませんが、「インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった」という要件を実務上満たしにくいのが実情です。法人の場合、設立後2事業年度は原則として消費税の納税義務が免除される期間があり、その間にインボイス登録した場合は2割特例の対象になりえます。ただし、次に説明する「3割特例」は法人には一切適用されないため、令和9年以降の対応は個人事業者と異なります。
適用期間:「いつまで」の正確な答え
2割特例が使えるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間です。
個人事業者(暦年課税)の場合、課税期間は1月1日〜12月31日なので次のようになります。
| 年分 | 2割特例の使用 |
|---|---|
| 令和5年分(10月〜12月部分) | 使用可 |
| 令和6年分 | 使用可 |
| 令和7年分 | 使用可 |
| 令和8年分 | 使用可(最後の年) |
| 令和9年分 | 2割特例は使用不可(3割特例へ) |
令和8年分が最後です。「令和8年9月30日まで」という文言を「令和8年9月末で終わり」と誤解する方がいますが、個人事業者(暦年)は令和8年12月31日まで令和8年9月30日を含む課税期間(=令和8年分)が続くため、令和8年の1年間丸ごと使えます。
自分が使えるかを確認するフローチャート
以下の問いに順番に答えてください。一つでも「いいえ」があれば、2割特例は適用できません。
Q1. インボイス(適格請求書)発行事業者として税務署に登録していますか?
├─ いいえ → 2割特例は使えません
└─ はい ↓
Q2. そのインボイス登録をきっかけに、免税事業者から課税事業者になりましたか?
├─ いいえ(もともと課税事業者だった)→ 2割特例は使えません
└─ はい ↓
Q3. 基準期間(2年前)の課税売上高は1,000万円以下ですか?
├─ いいえ → 2割特例は使えません
└─ はい ↓
Q4. 課税期間を1か月・3か月に短縮していませんか?
├─ 短縮している → 2割特例は使えません
└─ 短縮していない ↓
Q5. 高額な資産の仕入れによって課税事業者になった年・期間ではありませんか?
├─ 該当する → 2割特例は使えません
└─ 該当しない → 2割特例を使えます
計算方法と手続き
2割特例の計算はシンプルです。
納付税額 = 売上の消費税額 × 20%
仕入れにかかった消費税の実額を集計する必要はなく、インボイスを保存して仕入税額控除の計算をする必要もありません。売上の消費税額だけ把握できれば申告できます。
手続き面では事前の届出は一切不要です。消費税の確定申告書の所定欄に「2割特例の適用を受ける」旨を記載するだけで適用できます。
なお、2割特例を使いつつ仕入れの消費税額が多いときに「本則課税の方が還付になるのでは」と気づくことがあります。その場合は、本則課税(一般課税)を選択することで還付を受ける余地があります。2割特例は強制ではなく選択適用なので、申告時に有利な方を選べます。
令和8年度税制改正で新設された「3割特例」
2割特例が令和8年分で終わったあと、個人事業者向けに新たな軽減措置が設けられました。国税庁「令和8年度税制改正特集」で公表されている内容をまとめます。
| 項目 | 2割特例 | 3割特例 |
|---|---|---|
| 対象 | 個人事業者・法人(要件次第) | 個人事業者のみ(法人不可) |
| 対象年分 | 令和5年10月〜令和8年分 | 令和9年分・令和10年分 |
| 納付税額 | 売上税額の20% | 売上税額の30% |
| 事前届出 | 不要 | 不要 |
| インボイス保存 | 不要 | 不要 |
3割特例の主な要件は2割特例とほぼ同じです。
- 個人事業者であること
- インボイス発行事業者の登録を受けていること
- 1月1日時点で恒久的施設を有しない国外事業者でないこと
- 基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下
- 特定期間(前年1月〜6月)の課税売上高が1,000万円以下(課税売上高による判定が原則だが、これに代えて同期間の給与等支払額の合計額で判定することも選択できる)
- 課税期間を短縮していない/相続により課税事業者となる課税期間でない/高額な資産の仕入れで課税事業者となる年でない
手続きは申告書の所定欄に記載するだけで、事前の届出は不要です。
3割特例の注意点
業種によっては簡易課税の方が有利になる場合があります。例えば卸売業(みなし仕入率90%)や小売業(80%)は、簡易課税を選ぶと納付税額が3割特例より少なくなります。また、多額の設備投資をした年には本則課税(一般課税)なら還付が生じる可能性がありますが、3割特例では通常還付は生じません。
2割・3割特例終了後の選択肢
令和10年分が終わると、個人事業者も本則課税(一般課税)か簡易課税かを選ぶことになります。
| 方式 | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 本則課税(一般課税) | 仕入税額を実額で控除 | 仕入れコストが多い業種、設備投資がある年 |
| 簡易課税 | みなし仕入率で計算 | 仕入れが少ないサービス業・フリーランス等 |
簡易課税を選ぶ場合は、原則として適用したい課税期間の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。ただし、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税を始めたい場合は、特例としてその課税期間の申告期限までに届出書を提出すれば間に合います(国税庁「令和8年度税制改正特集」)。令和9年分から簡易課税に移行したい方は申告期限(通常は令和10年3月31日)までに届出すれば対応できます。
よくある間違い
「令和8年9月末で2割特例が切れる」という誤解
「令和8年9月30日まで」という文言を文字どおり読んで「令和8年10月以降は使えない」と思い込むケースがあります。正確には「令和8年9月30日までの日の属する課税期間」なので、個人事業者(暦年)の令和8年分(1月1日〜12月31日)は丸ごと2割特例の対象です。
「3割特例は法人も使える」という誤解
2割特例は法人でも要件を満たせば使えましたが、3割特例は個人事業者のみが対象です。法人の場合、令和9年以降は本則課税か簡易課税の選択しかありません。
「2割特例を使うと簡易課税への切り替えが面倒」という誤解
前述のとおり、2割特例・3割特例の翌年から簡易課税に移行する場合は、申告期限までに届出すれば間に合う特例があります。「事前に届出を出し忘れた」という理由だけで翌年の簡易課税適用を諦める必要はありません。
自分で確認できるチェックリスト
申告前に以下を確認してください。
- インボイス発行事業者として登録済みか
- 登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になったか(もともと課税事業者だった場合は2割特例の対象外)
- 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下か
- 課税期間を短縮していないか
- 高額資産の仕入れで課税事業者になっていないか
- 今年が令和8年分以前(2割特例)か、令和9〜10年分(3割特例)か
- 3割特例を使う場合、自分が個人事業者であるか(法人は不可)
- 業種によっては簡易課税の方が有利でないか確認したか
- 令和10年分以降の簡易課税への移行を検討し、届出タイミングを把握しているか
税理士に相談した方がいいケース
次のような状況では、自己判断よりも専門家への確認をおすすめします。
- 売上が1,000万円に近く、基準期間・特定期間の判定が微妙なケース
- 設備投資・高額資産の購入があり、本則課税で還付が出るか確認したいケース
- 法人成りを検討していて、個人と法人で2割・3割特例の扱いがどう変わるか知りたいケース
- 令和10年分以降に備えて簡易課税と本則課税のどちらが有利か試算したいケース
- 課税期間の短縮など過去の選択が2割特例の適用に影響しているか確認したいケース
よくある質問
2割特例は毎年「使う・使わない」を選べますか?
はい、選べます。2割特例は申告のたびに適用するかどうかを選択できます。ある年は2割特例、翌年は本則課税という選択も可能です。仕入れが多くて本則課税の方が有利な年には、2割特例を使わずに還付を受けることもできます。
売上の消費税額をどうやって計算しますか?
売上に含まれる消費税額の計算は、標準税率(10%)適用の売上なら税込売上÷1.1×0.1、軽減税率(8%)適用の売上なら税込売上÷1.08×0.08で求めます。2割特例ではその合計額に20%を掛けた金額が納付税額です。
令和9年分から簡易課税に切り替えたいが、いつまでに届出が必要ですか?
2割特例の適用を受けた課税期間(令和8年分)の翌課税期間(令和9年分)から簡易課税に移行したい場合は、令和9年分の申告期限(通常は令和10年3月31日)までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば間に合います。国税庁「令和8年度税制改正特集」で確認されている特例措置です。
3割特例を使うと、仕入れのインボイスを保存しなくてもよいですか?
3割特例を適用する場合、仕入税額控除の計算を行わないため、インボイスの保存は控除要件の観点では不要です。ただし、売上側のインボイス(適格請求書)を発行・保存する義務は引き続き存在します。
免税事業者に戻ることはできますか?
インボイス発行事業者の登録を取り消す手続きをとれば、要件を満たす場合に免税事業者に戻ることは可能です。ただし、取引先が課税事業者の場合、未登録だと相手方が仕入税額控除を受けられなくなるため、取引への影響を十分に検討してから判断してください。
まとめ
- 2割特例は、インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった事業者が対象で、売上税額の20%を納付する経過措置。
- 適用期間は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間。個人事業者(暦年)は令和8年分(2026年分)が最後。
- 法人には3割特例が適用されない点に注意。2割特例は法人も要件次第で使えるが、令和9年以降は本則課税か簡易課税の選択になる。
- 3割特例は令和8年度税制改正で新設。個人事業者限定で令和9年・10年分が対象、売上税額の30%を納付する。事前届出は不要。
- 3割特例終了後に簡易課税へ移行したい場合は、申告期限までの届出で対応できる特例がある。
- 業種・仕入れコスト・投資額によって、2割・3割特例より簡易課税や本則課税の方が有利になることがある。自分に合った方式は試算して判断するのが安全です。
本記事は情報提供を目的として作成しており、特定の税務判断を推奨するものではありません。実際の税務処理・申告については、税理士等の専門家にご相談ください。個別事情によって結論が異なる場合があります。
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