40万円未満の備品はどう処理する?少額減価償却特例のケース別判断【令和8年改正対応】

美容サロンが40万円未満の備品を取得した際、少額減価償却特例・一括償却・少額の資産の3つのルールからどれを選ぶか、ケース別に判断基準と上限管理の注意点を解説します(令和8年改正対応)。

税務コラム一覧へ戻る

スチーマーやシャンプー台、タブレットのPOSレジなど、サロンでは数万〜数十万円の備品を買う機会が多くあります。「40万円未満なら全額経費にできる」と耳にしたことがある方も多いと思いますが、実際には使える制度が複数あり、どれを選ぶかで今期の節税効果がかなり変わります。

前提:40万円未満の固定資産に使える3つのルール

まず原則だけ確認します。通常、固定資産は耐用年数にわたって減価償却しますが、取得価額が少ない場合には即時(または短期)に費用化できる特例が3種類あります。

区分 取得価額の上限 処理方法 年間上限
少額の資産(即時経費) 10万円未満 全額その年の経費 制限なし
一括償却資産 20万円未満 3年均等償却 制限なし
少額減価償却特例(青色申告者のみ) 40万円未満 全額その年の経費 年間合計300万円

少額減価償却特例(租税特別措置法第28条の2)は、青色申告をしている個人事業者(小規模事業者)で従業員数400人以下が対象です。白色申告者は利用できません。

令和8年度税制改正により、令和8年4月1日以後に取得した資産から適用上限が30万円未満→40万円未満に引き上げられ、従業員数要件が500人以下→400人以下に厳格化されました。適用期限は令和11年3月31日までです。

ケース別の判断

ケース1:フェイシャルスチーマー(税込16万円)を購入

10万円以上20万円未満のため、「少額の資産」には該当しません。選択肢は一括償却(3年均等)か少額減価償却特例の2つです。

  • 今期の利益が多く、できるだけ経費を増やしたい → 少額減価償却特例で全額今期経費
  • 今期と来期以降に利益を分散したい、または特例の年間300万円枠を温存したい → 一括償却(約5.3万円×3年)

どこで結論が変わるか:今期の所得水準と、300万円枠の残量です。年内に他の高額備品の購入予定があるなら、枠を温存する判断が合理的です。

ケース2:業務用タブレット+周辺機器をまとめ購入(各12万円×3台)

1台あたり12万円は40万円未満ですが、「セット」として一体で機能するかどうかが判断の分かれ目です。タブレット単体で独立して使用できるなら1台ずつ判定(各12万円→特例適用可)。ただし3台合計36万円分を特例で処理すると、300万円枠を36万円消費します。

間違えやすい点:「合計金額が40万円以上だから特例が使えない」と誤解するケースがあります。判定単位は1台(1セット)ごとです。ただし、明らかに組み合わせて初めて機能するシステム一式は合算して判定します。

ケース3:スタッフ用ユニフォーム(1枚9万円×5枚、合計45万円)

1枚あたり9万円は10万円未満なので「少額の資産」として全額即時経費。特例を使う必要すらなく、300万円枠も消費しません。購入枚数が多くても1枚単位で判定します。

ケース4:年間を通じて備品を買い続け、合計が280万円に近づいてきた

少額減価償却特例には年間合計300万円の上限があります。残枠が少なくなったら、取得価額が20万円未満の備品は一括償却(3年均等)に切り替えることで枠を温存できます。10万円未満のものは最初から一括償却や少額の資産として処理するため枠を使いません。

確認すべき証憑と帳簿処理

  • 領収書・請求書に品名・税込金額・取得日が明記されているか確認する
  • 少額減価償却特例を使った場合、確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」(青色申告決算書の備考欄)を添付または記載する
  • 一括償却を選んだ場合は3年間の管理が必要(途中で廃棄しても残額を追加償却できない点に注意)

税理士に相談した方がいいケース

  • 年間の特例適用額が200万円を超えてきた(枠管理が複雑になる)
  • 複数の機器をまとめてリースと購入に分けるか迷っている
  • 開業初年度で白色か青色かまだ届出前(白色では特例が使えないため、青色申告の届出タイミングが重要)
  • 設備投資と補助金・助成金を組み合わせる予定がある

まとめ

少額減価償却特例は青色申告者(従業員400人以下)だけが使える強力な即時経費化の手段ですが、年間300万円の上限があります。10万円未満・20万円未満・40万円未満の3段階を理解し、今期の利益水準と枠の残量を見ながら「特例か一括償却か」を選ぶことが節税の基本です。判定単位は「1台(1セット)ごと」という点も押さえておきましょう。


本記事は情報提供を目的として作成しており、特定の税務判断を推奨するものではありません。実際の税務処理・申告については、税理士等の専門家にご相談ください。個別事情によって結論が異なる場合があります。

サロン経営では、開業届から日々の記帳、消費税の届出判断まで、段階ごとに異なる税務対応が必要です。「今の自分に必要な手続きは何か」を整理したい方は、お気軽にご相談ください。

毛利順活税理士事務所では、初回のご相談を無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。

免責事項 本記事は情報提供を目的として作成しており、個別の税務アドバイスではありません。実際の税務判断・手続きについては、税理士等の専門家にご相談ください。税制は改正される場合があり、記事の内容が最新状況と異なることがあります。個別事情によって結論が異なる場合がありますので、必ずご自身の状況に合わせてご確認ください。

参考:国税庁タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし

税務のお悩み、お気軽にご相談ください

初回相談は無料です。記事の内容についてのご質問もお受けします。

無料相談・お問い合わせ
  • 初回相談無料
  • 全国オンライン対応
  • 来所不要・Zoomで完結