せどりの確定申告は雑所得?事業所得との見分け方と判断基準

せどりの確定申告は、事業として営んでいるなら事業所得、副業の域を出なければ雑所得です。青色申告特別控除や損失の通算の違い、書類保存が要る収入ラインを表で整理します。

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せどりの確定申告で最初に迷うのが、雑所得と事業所得のどちらで出すかです。答えは、せどりを事業として営んでいるなら事業所得、副業の域を出ないなら雑所得になります。国税庁は事業所得を「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得」とし、雑所得を「他の所得のいずれにも当たらない所得」として、副業に係る所得を例に挙げています。

  • 月に数万円の利益なら雑所得のままでいいのか
  • 仕入れが増えてきたら事業所得に変わるのか
  • 開業届を出していないとまずいのか

この順に確認していきます。

せどりの所得は雑所得か事業所得か

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人の、その事業から生ずる所得です(国税庁タックスアンサー No.1350)。せどりは商品を仕入れて売る小売業的な行為なので、事業として営んでいれば事業所得になります。

一方、雑所得は利子所得から一時所得までのいずれにも当たらない所得で、副業に係る所得が例として挙げられています(No.1500)。会社員が片手間で行うせどりは、こちらの雑所得に寄ります。

どちらも計算式は「総収入金額 − 必要経費」で同じです。違うのは、青色申告特別控除が使えるか、損失を他の所得と通算できるかという点です。

自分はどちらに当てはまるか

状況 所得区分の目安
会社員が休日や空いた時間に販売し、副収入の域を出ない 雑所得
仕入れと販売を継続的に行い、収入の柱の一つになっている 事業所得

雑所得の定義では、業務に係るものを「副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの」としています。営利目的で続けているだけでは事業所得にならず、その活動が社会通念上、事業と呼べる程度で行われているかどうかが一つのポイントになります。金額だけで機械的に決まるものではないため、判断に迷うときは税務署の相談窓口か税理士に確認してください。

雑所得と事業所得で変わること

項目 事業所得 雑所得(業務に係るもの)
青色申告特別控除 対象。最高55万円(e-Taxでの申告などで最高65万円)、それ以外の青色申告者は最高10万円 対象外
損失の損益通算 他の所得と通算できる できない
帳簿・書類の保存 帳簿の備付けと保存が必要 前々年分の収入が300万円超で現金預金取引等関係書類の保存
申告書への添付 収支内訳書など 前々年分の収入が1,000万円超で収支内訳書などの添付

実務ではどちらで申告することが多いか

雑所得でも、規模が大きくなると事務負担は事業所得に近づきます。前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超えると現金預金取引等関係書類の保存が必要になり、1,000万円を超えると確定申告書に収支内訳書などの添付が必要です(No.1500)。

反対に、前々年分の収入金額が300万円以下であれば、確定申告書にその旨を記載することで、収入と費用を現金の出し入れで計算する現金主義の特例を使えます。

事業所得にして青色申告をする場合、記帳は簡易なものでもよいとされています。ただし、最高55万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付して期限内に提出する必要があります。最高55万円の控除を受ける要件を満たしたうえで、e-Taxで申告するか、帳簿を優良な電子帳簿として保存していれば、青色申告特別控除は最高65万円になります。それ以外の青色申告者は最高10万円です。手間は増えますが、青色申告特別控除と損失の通算が使えるようになります。帳簿を付ける時間を確保できるかどうかで選ぶと現実的です。

よくある間違い

開業届を出せば事業所得になると考えてしまう方がいますが、所得区分は届出の有無ではなく事業の実態で決まります。開業届は「個人事業の開業・廃業等届出書」として別の手続きです。

雑所得なら、規模に関係なく書類を残さなくてよいと思い込むのもよくあります。収入が300万円を超えると書類の保存が必要になります。

雑所得で出した赤字を給与所得と相殺してしまう誤りもあります。雑所得の金額の計算上生じた損失は、他の所得の金額と損益通算できません。

申告前に確認しておきたいこと

  • 給与所得者で、給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要
  • 前々年分の業務に係る雑所得の収入が300万円を超える場合は書類の保存が必要
  • 前々年分の収入が1,000万円を超える場合は収支内訳書などの添付が必要
  • 複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付できるなら最高55万円(e-Taxで申告すれば最高65万円)の青色申告特別控除を検討
  • 赤字を他の所得と通算したいなら、雑所得のままではできない

税理士に相談した方がいいケース

副業のせどりが年々大きくなり、事業所得か雑所得かで判断が割れるとき。自宅家賃や通信費、車両費の按分が絡むとき。赤字が出て他の所得との通算を考えたいとき。消費税の納税義務が気になり始めたとき。これらは金額と実態の両方を見て決めるため、早めの相談が安全です。

よくある質問

利益が年20万円以下なら申告しなくていいですか?

給与を1か所から受けていて年末調整済みの場合、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下なら確定申告は不要です(No.1900)。住民税の扱いはお住まいの市区町村に確認してください。

開業届は出した方がいいですか?

事業を始めたときは「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要とされています。ただし所得区分は届出の有無ではなく事業の実態で決まります。詳しい要件は国税庁のタックスアンサーで確認してください。

雑所得でも経費は引けますか?

業務に係る雑所得は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。仕入れ代、送料、販売手数料、梱包材など、収入を得るために直接必要な費用が対象です。家事上の経費は必要経費になりませんが、業務に必要な部分を明らかに区分できる場合はその部分が経費になります(No.1350)。

事業所得にした方が得ですか?

事業所得は損失を他の所得と通算でき、青色申告にすれば青色申告特別控除も使えます。ただし、最高55万円・65万円の控除を受けるには、複式簿記での記帳と貸借対照表・損益計算書の添付が必要です。雑所得は手続きが軽い分、控除や通算のメリットはありません。どちらが有利かは収入と経費の状況によります。

まとめ

せどりの所得は、事業として営んでいるなら事業所得、副業の域を出ないなら雑所得です。計算式は同じで、変わるのは青色申告特別控除、損失の通算、帳簿書類の扱いです。雑所得でも収入が300万円を超えると書類の保存が必要になるため、規模が伸びてきたら区分を一度見直してください。

本記事は情報提供を目的として作成しており、特定の税務判断を推奨するものではありません。実際の税務処理・申告については、税理士等の専門家にご相談ください。個別事情によって結論が異なる場合があります。

せどり・転売の税務は、取引量が増えるほど判断が複雑になります。確定申告の時期に慌てないためにも、早めに税理士に相談しておくと安心です。毛利順活税理士事務所では、初回のご相談を無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。

免責事項 本記事は情報提供を目的として作成しており、個別の税務アドバイスではありません。実際の税務判断・手続きについては、税理士等の専門家にご相談ください。税制は改正される場合があり、記事の内容が最新状況と異なることがあります。個別事情によって結論が異なる場合がありますので、必ずご自身の状況に合わせてご確認ください。

参考:雑所得、事業所得の課税のしくみ(事業所得)

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