役員報酬の決め方|中小企業が税負担と手取りを最適化するための金額・時期の判断基準

役員報酬は定期同額給与として期首から3か月以内に決定し、法人税・所得税・社会保険のバランスを試算したうえで金額を設定することが税務上の適正処理の基本です。

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会社を設立したばかり、あるいは決算期を迎えるたびに「役員報酬をいくらにすればいいのか」と悩む経営者は少なくありません。高すぎれば法人税の節税になるが個人の所得税・社会保険料が増える。低すぎれば法人税の負担が重くなり、役員個人の手取りも減る。さらに「決め方を間違えると損金に算入できない」という税務上のルールまで絡んできます。

この記事では、次の疑問にまとめて答えます。

  • 役員報酬はいつ・どのように決めれば損金として認められるのか
  • 金額の目安はどう試算するのか
  • 株式会社・合同会社・一人会社でルールは違うのか

この記事でわかること

  • 役員報酬を損金にするための3つの区分(定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与)
  • 中小企業が実際に使う「定期同額給与」の決定タイミングと手続き
  • 法人税・所得税・社会保険のバランスを踏まえた金額の考え方
  • 会社形態(株式会社・合同会社)による手続きの違い
  • よくある失敗パターンと自分でできるチェックリスト

まず結論

役員報酬を損金に算入するには、事業年度の開始から3か月以内に金額を決定し、毎月同額を支払い続けることが基本ルールです(国税庁タックスアンサー No.5211)。金額の大小は自由ですが、一度決めると原則その期は変更できません。法人税・所得税・社会保険料の三者をバランスよく試算したうえで、年度の見通しが立った段階で設定するのが実務上のポイントです。

対象になる方

  • 中小企業(株式会社・合同会社・有限会社)の代表者・役員
  • 一人会社でオーナー兼代表取締役として報酬を受け取っている方
  • 今期から役員報酬を新たに設定・変更しようとしている方

役員報酬が損金になる3つの区分

国税庁タックスアンサー No.5211 によれば、法人が役員に支給する給与のうち損金に算入できるのは、次の3種類に該当するものに限られます。

区分 概要 中小企業での使いやすさ
定期同額給与 毎月同額を支払う給与。期首から3か月以内に決定が原則 ◎ 最もよく使われる
事前確定届出給与 支給額・時期を事前に届け出て支払う賞与型の給与 ○ 役員賞与を出したいときに使う
業績連動給与 業績指標に連動して決まる給与 △ 同族会社には原則適用なし

中小企業が実務で使うのは、ほぼ定期同額給与事前確定届出給与の2つです。業績連動給与は同族会社では利用できないケースがほとんどのため、本記事では定期同額給与を中心に解説します。

定期同額給与の決定タイミングと手続き

決定できる時期

同出典によると、定期給与の額の改定は、事業年度開始の日から3か月を経過する日までに行うことが原則です(通常改定)。たとえば3月決算の法人なら、4月1日〜6月30日の間に株主総会または社員総会で決議する必要があります。

この期限を過ぎて役員報酬の額を変更した場合、変更前後の差額部分は損金不算入となります。期中に業績が上振れしたからといって報酬を引き上げると、引き上げ分が損金として認められない点は特に注意が必要です。

例外的に期中変更が認められるケース

No.5211 では、次の2つの事由があれば期中の改定も定期同額給与として認められると定めています。

  • 臨時改定事由:役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更など、やむを得ない事情が生じた場合
  • 業績悪化改定事由:経営状況が著しく悪化したことなど、これに類する理由による減額改定(増額は不可)

「今月ちょっと利益が出たから増やしたい」「資金繰りの都合で一時的に下げたい」という理由は、これらの事由に該当しません

株式会社・合同会社・有限会社の手続きの違い

会社形態 決定機関 主な根拠
株式会社 株主総会(または取締役会に委任) 会社法361条
合同会社 社員総会または定款の定め 会社法590条・591条
有限会社(特例有限会社) 社員総会 整備法の準用規定

一人会社(自分が唯一の株主・社員)であっても、議事録の作成は必要です。「自分一人だから議事録は省略してよい」は誤りで、税務調査で問題になるケースがあります。

役員報酬の金額をどう決めるか

法人税・所得税・社会保険の三角バランス

役員報酬を決めるうえで最初に意識すべきは、法人側のコスト個人側の手取りのバランスです。

役員報酬を増やすと:

  • 法人の利益が減る → 法人税が下がる
  • 役員個人の給与所得が増える → 所得税・住民税が上がる
  • 標準報酬月額が上がる → 社会保険料(法人・個人ともに)が増える

役員報酬を減らすと:

  • 法人の利益が増える → 法人税が上がる
  • 役員個人の給与所得が減る → 所得税・住民税が下がる
  • 標準報酬月額が下がる → 社会保険料が減るが、将来の年金受給額にも影響する

最適な金額は会社の利益水準・役員の家族構成・他の所得の有無などによって異なるため、一律の正解はありません。ただし、試算のステップは共通しています。

試算の手順(シミュレーションの考え方)

【手順①】当期の予想利益(役員報酬支払い前)を把握する

前期実績や今期の受注状況をもとに、役員報酬を支払う前の段階での税引前利益の見込みを出します。

【手順②】役員報酬の候補額を複数設定し、法人税額を比較する

中小法人の法人税率(一般に所得金額800万円以下の部分は軽減税率が適用される)を踏まえ、月額20万・30万・40万円など複数パターンで法人の税負担を試算します。

【手順③】役員個人の所得税・住民税・社会保険料を試算する

給与収入から給与所得控除・各種所得控除を引いた課税所得に税率を掛け、社会保険料(健康保険・厚生年金)の概算額を加えて個人負担の合計を出します。

【手順④】法人と個人を合算した「総税負担額」が最小になる水準を探す

法人税+個人の所得税・住民税+社会保険料の合計が最も小さくなる報酬額が、理論上の最適解に近い水準です。

金額の目安となる考え方

具体的な数値は会社ごとに異なりますが、実務上よく参照される考え方として次のポイントがあります。

  • 社会保険料は報酬が上がるほど逆進性が緩やかになるため、極端に低い報酬設定は社会保険の節約効果が薄い
  • 個人の所得税率が法人税率を上回る水準(所得税の課税所得が一定額を超える帯)になると、法人に利益を残した方が有利になる場合がある
  • 生活費をまかなえる最低限の手取りを確保したうえで、残りを法人内部留保と役員報酬の配分で調整するのが現実的

よくある間違い

❌ 「利益が出たので期中に役員報酬を増額した」

期首から3か月を過ぎて増額した場合、増額分は損金不算入です。業績が想定より上振れしても、当期中の変更は原則できません。翌期の株主総会で改定するのが正しい手順です。

❌ 「社員総会の議事録を作成しなかった」

一人会社や家族経営の合同会社でも、役員報酬の決定には議事録が必要です。議事録がないと、定期同額給与の決議があったことを証明できず、損金算入が否認されるリスクがあります。

❌ 「事前確定届出給与の届出を出し忘れた」

役員賞与を損金にするには、所定の届出書を期限内に税務署へ提出しなければなりません。No.5211 によれば、原則として株主総会等の決議日から1か月を経過する日、または会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日が届出期限です。この期限を過ぎると損金算入が認められません。

❌ 「不相当に高額な役員報酬なら損金になる」

定期同額給与の要件を満たしていても、不相当に高額な部分は損金不算入です(No.5211)。同業種・同規模の法人の支給水準と照らして著しく高額と判断された場合は否認されます。

自分で確認できるチェックリスト

確認項目 OK 要対応
事業年度開始から3か月以内に決議したか 期中変更事由があるか確認
株主総会・社員総会の議事録を作成・保管しているか 速やかに作成
毎月同額を支払っているか(振込日のずれは不可) 金額・日付を確認
役員賞与を出す場合、届出書を期限内に提出したか 期限確認・税理士へ相談
源泉徴収・住民税の特別徴収は正しく処理しているか 給与計算ソフトで確認
同業他社の水準と比べて著しく高額でないか 根拠資料を準備

税理士に相談した方がいいケース

次のような状況では、自己判断よりも専門家への相談をおすすめします。

  • 今期の利益が前期から大きく変わり、役員報酬の大幅な見直しが必要
  • 複数の役員に対してそれぞれ異なる金額を設定する
  • 役員賞与(事前確定届出給与)を活用したいが届出手続きに不安がある
  • 家族を役員にして報酬を分散させることを検討している
  • 法人化したばかりで、初めて役員報酬を設定する

初年度の設定ミスや届出漏れは、翌期以降に引きずることが多く、修正できる範囲にも限りがあります。設立直後や大きな事業変化のタイミングで一度相談しておくと、余計なリスクを抑えられます。

よくある質問

合同会社の場合、役員報酬はどのように決めますか?

合同会社には株主総会がなく、業務執行社員が報酬を受け取る形になります。定款に報酬の決め方を定めるか、社員総会の決議によって決定するのが一般的です。税務上の取扱い(定期同額給与の要件など)は株式会社と同じで、事業年度開始から3か月以内に決定・議事録作成が必要です。

一人会社でも役員報酬に制限はありますか?

自分一人が株主かつ代表取締役であっても、役員報酬の決定手続きと要件は同じです。「自分で自分の報酬を自由に変えられる」と思われがちですが、期中の増額は損金不算入になります。また、不相当に高額な報酬は否認リスクがあります。

役員報酬を0円(無報酬)にしてもいいですか?

税務上は問題ありません。法人の利益を内部留保として積み上げる戦略として使われることがあります。ただし、社会保険の被保険者資格・将来の年金受給額・個人の生活費確保など、税以外の観点でのデメリットも考慮が必要です。

役員報酬の源泉徴収はどう計算しますか?

役員報酬は給与として扱われるため、毎月支払い時に源泉所得税を徴収し、翌月10日(納期の特例適用なら年2回)までに納付します。税額は国税庁の「源泉徴収税額表(月額表)」の甲欄または乙欄をもとに計算します。

まとめ

役員報酬の決め方のポイントを整理すると、次のとおりです。

  • 損金算入のためには定期同額給与として毎月同額を支払うことが基本
  • 金額の決定は事業年度開始から3か月以内に株主総会・社員総会で行い、議事録を残す
  • 期中の増額は原則として損金不算入。臨時改定事由・業績悪化改定事由がある場合のみ例外
  • 最適な金額は法人税・所得税・住民税・社会保険料の合計負担を試算して探す
  • 不相当に高額な部分は要件を満たしていても損金に算入されない
  • 合同会社・一人会社でも手続きの省略は認められない

手続きの誤りや金額設定のミスは、当期の損金算入が丸ごと否認されることに直結します。決算期前や設立時に一度しっかりと試算・確認しておくことが、余分な税負担を避けるうえで最も効果的です。


本記事は情報提供を目的として作成しており、特定の税務判断を推奨するものではありません。実際の税務処理・申告については、税理士等の専門家にご相談ください。個別事情によって結論が異なる場合があります。


法人の税務は、法人税の計算・役員報酬・減価償却・消費税の判定など、論点が多岐にわたります。設立直後や事業拡大期は判断ミスが影響しやすいため、税理士に早めにご相談いただくと安心です。

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免責事項 本記事は情報提供を目的として作成しており、個別の税務アドバイスではありません。実際の税務判断・手続きについては、税理士等の専門家にご相談ください。税制は改正される場合があり、記事の内容が最新状況と異なることがあります。個別事情によって結論が異なる場合がありますので、必ずご自身の状況に合わせてご確認ください。

参考:No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁

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