電気工事・配管の資格更新費や専用工具は経費になる?仕訳の具体例で解説

電気工事士や配管技能士の資格更新費・講習費は必要経費になります。専用工具は金額に応じて消耗品費か減価償却費に分け、令和8年4月1日以後の取得は40万円未満まで全額経費化できる特例も含め、仕訳例で解説します。

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電気工事士の免状更新、高圧電気取扱の特別教育、配管技能士の講習——毎年あるいは数年ごとに費用がかかるのに「これは経費として落とせるのか」と迷っている1人親方の方は少なくないはずです。工具についても同じで、絶縁抵抗計やパイプベンダーを新たに買ったとき、帳簿にどう書けばいいか手が止まることがあるのではないでしょうか。

結論から言えば、仕事に直接必要な資格の維持費・更新費と専用工具の購入費は必要経費になります。ただし金額や用途によって勘定科目や処理方法が変わるため、その判断基準と仕訳の具体例をまとめました。

この記事でわかること

  • 資格更新費・講習費が経費になる理由と根拠
  • 専用工具を「消耗品費」と「減価償却費」に分ける基準
  • 勘定科目別の具体的な仕訳例
  • 帳簿への記録と領収書の保管ルール
  • よくある間違いと防止策

必要経費になる根拠

国税庁タックスアンサー No.2210「やさしい必要経費の知識」によると、必要経費に算入できるのは「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額」および「その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額」とされています。

電気工事や配管工事を業として行うために法令上必要な資格の維持費、および仕事で使う専用工具の購入費は、どちらも「業務上の費用」に該当します。プライベートで使わない、仕事専用のものであれば原則として全額を経費にできます。

資格更新費・講習費の経費処理

経費になる具体的なケース

費用の種類 主な例 勘定科目
資格更新・免状書換え 電気工事士免状の書換え手数料 研修費(または諸会費)
法定講習費 高圧電気取扱特別教育、低圧電気取扱特別教育 研修費
技能講習・検定費 配管技能士の実技講習費、技能検定受検料 研修費
安全衛生教育 足場の組立て等特別教育、新規入場者教育 研修費
業界団体の年会費 電気工事業組合の年会費 諸会費

勘定科目は事務所によって「研修費」「教育訓練費」「雑費」と呼び方が異なる場合がありますが、どれで処理しても問題ありません。帳簿の中で一貫して使うことが大切です。

仕訳の具体例

例①:高圧電気取扱特別教育の受講料15,000円を現金で支払った

研修費 15,000円 / 現金 15,000円

例②:電気工事業組合の年会費12,000円を銀行振込で支払った

諸会費 12,000円 / 普通預金 12,000円

例③:配管技能士の技能検定受検料(学科・実技あわせて)18,900円を振込で支払った

研修費 18,900円 / 普通預金 18,900円

必要経費の算入時期は「その年に債務が確定した金額」が基本です。受講料や受検料は申込みを完了し受講・受検した時点で債務が確定するため、支払いが翌年にずれ込んでも当年分の経費として計上できます(逆に、当年中に支払っても翌年の講習に対するものは翌年分の経費です)。

専用工具の経費処理

工具の場合は購入金額によって処理方法が分かれます。

金額別の判断基準

令和8年4月1日以後に少額減価償却資産の特例の取得価額基準が引き上げられました(国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」)。取得等をする日によって対象となる金額が異なりますので、購入時点に応じてご確認ください。

1点あたりの取得価額 処理方法 勘定科目
10万円未満 購入年に全額経費 消耗品費
10万円以上20万円未満 一括償却資産(3年均等)または全額経費(青色申告の少額減価償却資産特例) 工具器具備品
10万円以上30万円未満(青色申告者・令和8年3月31日以前に取得等) 少額減価償却資産として購入年に全額経費(年300万円限度) 工具器具備品
10万円以上40万円未満(青色申告者・令和8年4月1日以後に取得等) 少額減価償却資産として購入年に全額経費(年300万円限度) 工具器具備品
上記特例の対象外となる金額以上 法定耐用年数で減価償却 工具器具備品

実務メモ:青色申告をしている1人親方には、中小企業者等の少額減価償却資産の特例があります。令和8年4月1日以後に取得等する工具は取得価額40万円未満が対象となり(同日より前に取得等したものは30万円未満が対象)、いずれも購入年に全額経費にできます(年間上限300万円)。この改正は個人事業者にも同様の措置が講じられています(国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」)。白色申告の場合は10万円以上の工具は減価償却が必要です。

仕訳の具体例

例①:絶縁抵抗計(テスター)を現金8,000円で購入(10万円未満)

消耗品費 8,000円 / 現金 8,000円

例②:電動油圧式パイプベンダーを180,000円で購入(青色申告・少額減価償却資産特例を適用)

工具器具備品 180,000円 / 普通預金 180,000円
(同時に)
減価償却費 180,000円 / 工具器具備品 180,000円

例③:電線ケーブル用油圧圧着工具を350,000円で購入(減価償却が必要)

工具の法定耐用年数は一般に4〜5年のものが多いです(品目によって異なります)。仮に耐用年数4年、定額法なら年87,500円を減価償却費として計上します。

工具器具備品 350,000円 / 普通預金 350,000円
(年末に)
減価償却費 87,500円 / 工具器具備品 87,500円

帳簿への記録と証憑の保管

国税庁タックスアンサー No.2080によると、事業所得のある方は収入金額や必要経費について取引の年月日・相手方の名称・金額等を帳簿に記載する必要があります。また、請求書や領収書などの書類は原則5年間(法定帳簿は7年間)保存しなければなりません。

資格更新費や工具購入費についても同様に、以下を必ず手元に残してください。

  • 受講料・受検料:受講証明書、振込明細、領収書のいずれか
  • 年会費:団体から発行された領収書または振込明細
  • 工具:販売店のレシートまたは領収書(品名・金額が明記されているもの)

現場でもらいそびれた領収書は再発行を依頼するか、振込明細を代替証憑として保管します。

よくある間違い

「自動車の工具セットを丸ごと計上した」場合の落とし穴

工具をセットで購入した場合、セット全体の金額で判断するのか、1本1本の単価で判断するのかを迷う方がいます。実務上は通常1単位として取引される単位(セット)の価額で判断します。工具セットを1式60,000円で購入したなら全額消耗品費ですが、同じセットが1式120,000円なら10万円超として処理が変わります。単品を複数まとめて買った場合は1点ずつの金額で判断します。

資格取得費と資格更新費を混同するケース

新たに資格を取るための費用(取得費)は、業務上必要かどうかの判断が難しく、経費にならない場合があります。一方、すでに持っている資格を維持・更新するための費用(更新費・講習費)は業務継続に直接必要なため経費に計上できます。電気工事士の免状更新や法定講習は「更新費」にあたります。

プライベートと兼用の工具を全額経費にする

電動ドライバーや脚立など、仕事でもプライベートでも使うものは家事関連費として按分が必要です。国税庁タックスアンサー No.2210では、家事関連費のうち経費になるのは「業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られる」とされています。明らかに仕事専用と言えるものだけを全額計上し、兼用のものは使用割合で按分しましょう。

自分でチェックできるリスト

  • 資格更新費・講習費の領収書(または振込明細)を年度別に整理している
  • 工具の購入価額を確認し、10万円基準で勘定科目を振り分けている
  • 青色申告の場合、少額減価償却資産特例の適用可否を確認している(令和8年4月1日以後に取得等するものは40万円未満が対象)
  • プライベートと兼用の工具は按分比率を記録している
  • 帳簿に取引年月日・相手方・金額を記載している

よくある質問

現場で買った消耗品(テープ・結束バンド等)も経費になりますか?

仕事で使うものであれば経費になります。現場ごとに少額の消耗品を購入する場合は「消耗品費」でまとめて計上して構いません。領収書がない場合は出金伝票に品名・金額・使用現場を記録しておくと帳簿の根拠になります。

車で工具を運ぶための積載棚(工具箱)を取り付けた費用は?

車両の改造費として「車両費」または「修繕費」で処理するのが一般的です。金額が大きく資産性があると判断される場合は減価償却の対象になることもあります。取り付け費用が10万円未満であれば当年に全額計上できます。

資格の更新を忘れて再取得になった場合の費用は経費にできますか?

再取得のための試験費用・講習費は、業務継続に必要と判断できれば経費計上できる可能性があります。ただし「取得費」か「更新費」かの区別が曖昧になるケースもあるため、金額が大きい場合は税理士に確認しておくと安心です。

まとめ

電気工事・配管工事に関係する資格更新費・講習費は、仕事を続けるために直接必要な費用として必要経費に計上できます。専用工具は1点あたりの取得価額が10万円未満なら消耗品費として購入年に全額処理、10万円以上は青色申告者なら少額減価償却資産特例の検討(令和8年4月1日以後に取得等するものは40万円未満が対象)、特例の対象外となる金額以上は減価償却という流れで判断してください。証憑は5年以上保管し、帳簿には取引日・相手方・金額を必ず記録しておくことが、税務調査で慌てないための基本です。


本記事は情報提供を目的として作成しており、特定の税務判断を推奨するものではありません。実際の税務処理・申告については、税理士等の専門家にご相談ください。個別事情によって結論が異なる場合があります。

1人親方の税務は、外注か給与かの判定、工具や材料費、源泉徴収、帳簿管理など実務上の確認点が多くあります。現場ごとの契約形態に不安がある場合は、税理士に相談しておくと安心です。

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免責事項 本記事は情報提供を目的として作成しており、個別の税務アドバイスではありません。実際の税務判断・手続きについては、税理士等の専門家にご相談ください。税制は改正される場合があり、記事の内容が最新状況と異なることがあります。個別事情によって結論が異なる場合がありますので、必ずご自身の状況に合わせてご確認ください。

参考:国税庁タックスアンサー No.2210 やさしい必要経費の知識

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