「子どもに毎年まとまったお金を渡しているけれど、これは非課税で済むのだろうか」「110万円を超えたら確定申告が必要と聞いたが、自分はどうなのか」——生前贈与を考え始めたとき、多くの方が最初に引っかかるのがこの点です。
生前贈与について、読者の方が次のような疑問をお持ちだと思います。
- 生前贈与の非課税とは、結局いくらまでの話なのか
- 贈与税の確定申告は、どんなときに必要になるのか
- 暦年課税と相続時精算課税は、手続きがどう違うのか
- 申告はいつまでに、どこへ出せばよいのか
結論から言うと、生前贈与の非課税の考え方は、1年間にもらった財産の合計が基礎控除の110万円以内かどうかが出発点です。超えれば贈与税の申告が必要になり、相続時精算課税を選ぶ場合は金額にかかわらず届出が必要になります。この記事では、生前贈与の非課税の条件と、贈与税の確定申告が必要なケース・手続き・期限を整理します。
この記事でわかること
- 自分の贈与が申告の対象になるかどうかの確認方法
- 暦年課税の基礎控除110万円と、相続時精算課税の仕組み
- 申告期限・提出先・提出方法と、納税の方法
- 申告漏れや名義の問題など、よくある間違い
- 税理士に相談した方がよい境目
まず結論
生前贈与の非課税と申告の関係は、次のとおりです。
- 暦年課税では、1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計から基礎控除110万円を差し引きます。合計が110万円以内であれば、贈与税はかからず、原則として申告も不要です。
- 合計が110万円を超えた場合は、超えた部分に贈与税がかかり、申告と納税が必要です。
- 相続時精算課税を選択する場合は、最初の贈与を受けた年の翌年に、届出書を添えて申告します。
- 申告と納税の期限は、原則としてもらった年の翌年の2月1日から3月15日までです。
- 提出先は、財産をもらった人の住所地を管轄する税務署です。
「非課税」という言葉は、制度によって指す範囲が違います。ここでは、もっとも基本になる暦年課税の基礎控除と、相続時精算課税を中心に説明します。
この記事の対象になる人
次のような方を想定しています。
- 親や祖父母から資金の援助を受けた、または今後受ける予定の方
- 子や孫に毎年贈与をしたいと考えている方
- 「110万円以内なら大丈夫」とだけ聞いていて、申告の要否を確認していない方
- 贈与税の申告書をどう出せばよいか分からない方
実際によくあるケース
贈与税の相談で多いのは、次のような場面です。
ケース1:毎年100万円を子の口座へ振り込んでいる 1年間の合計が110万円以内なので、贈与税はかからず、申告も原則不要です。ただし、ほかの人からも贈与を受けていると合計が変わります。
ケース2:親から300万円の援助を受けた 基礎控除110万円を引いた190万円が課税の対象になります。申告と納税が必要です。
ケース3:祖父と祖母の両方から、それぞれ贈与を受けた 暦年課税の基礎控除110万円は、贈与を受けた人ごとにかかります。贈与した人ごとではありません。祖父から60万円、祖母から60万円なら、合計120万円で、110万円を超えます。
判断ポイント:申告が必要かどうかの確認手順
自分のケースが申告の対象になるか、次の順に確認してください。
- その年(1月1日〜12月31日)に、誰から・いくらもらったかを書き出す
- 暦年課税を使う場合は、もらった金額の合計を出す
- 合計が110万円以内なら、贈与税はかからない
- 合計が110万円を超えるなら、申告と納税が必要
- 相続時精算課税を選びたい場合は、金額にかかわらず届出が必要
暦年課税の贈与税の計算
暦年課税の贈与税は、次の流れで計算します。
- その年にもらった財産の価額を合計する
- 合計から基礎控除110万円を差し引く
- 残りの金額に税率をかけて税額を出す
税率は、贈与を受けた人と贈与した人の関係で2種類に分かれます。
| 区分 | 使う場面 |
|---|---|
| 特例税率(特例贈与財産用) | 贈与を受けた年の1月1日で18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与は20歳以上)の人が、父母・祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合 |
| 一般税率(一般贈与財産用) | 兄弟間、夫婦間、親から未成年の子への贈与など、上記以外の場合 |
国税庁の例では、基礎控除後の金額が390万円のとき、一般税率なら税額は53万円、特例税率なら48.5万円です。同じ金額でも、関係によって税額が変わります。
相続時精算課税の仕組み
相続時精算課税は、一定の親子・祖父母と孫の間で選べる、もうひとつの課税方式です。主なポイントは次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 贈与する人 | 贈与をした年の1月1日で60歳以上の父母または祖父母など |
| 贈与を受ける人 | 贈与を受けた年の1月1日で18歳以上の、子または孫など |
| 毎年の基礎控除 | 詳しくは国税庁のホームページで確認 |
| 特別控除 | 累計2,500万円まで |
| 税率 | 特別控除を超えた部分に一律20% |
| 手続き | 最初の贈与を受けた年の翌年に、届出書を申告書に添付して提出 |
相続時精算課税は、一度選ぶと、その贈与者からの贈与は以後ずっと相続時精算課税の対象になり、暦年課税には戻せません。贈与者が亡くなったときは、贈与を受けた財産が相続税の計算に含まれ、納めた贈与税は相続税から差し引かれます。
なお、110万円を超えない贈与でも、届出を出した後は、その贈与者との関係では暦年課税に戻れません。選ぶ前に、将来の相続への影響まで確認しておくことが大切です。
贈与税の申告に必要な手続き
申告の期限と提出先
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申告・納税の期限 | 原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで |
| 提出先 | 贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署 |
| 提出の方法 | e-Taxによる提出のほか、郵便・信書便での送付、税務署の時間外収受箱への投函 |
令和8年中に贈与を受けた場合は、令和9年(2027年)2月1日から3月15日までが申告期間です。
納税の方法
納税の方法は、国税庁が案内している次のものから選べます。
- ダイレクト納付(事前届出が必要)
- インターネットバンキングなどによる電子納税
- クレジットカード納付(1,000万円未満、決済手数料あり)
- スマホアプリ納付(30万円以下)
- コンビニ納付(30万円以下)
- 金融機関や税務署の窓口での現金納付
延納という方法もある
一度に納めるのが難しい場合は、延納(年賦で分けて納める方法)を選べることがあります。次の要件をすべて満たす必要があります。
- 申告による納付税額が10万円を超えていること
- 金銭で一度に納めることが難しい理由があること
- 担保を提供すること(延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合は不要)
延納できる期間は5年以内で、利子税がかかります。延納の申請は、納期限までに延納申請書を提出する必要があります。
よくある間違い
「贈与した人ごとに110万円」と思い込む
もっとも多い誤解です。基礎控除110万円は、贈与を受けた人1人につき年110万円で、贈与者の人数にかかわらず共通です。複数の人からもらった場合は合計して判断します。
子名義の口座に入れただけで贈与が完了したと思う
通帳や印鑑を親が管理し、子が自由に使えない状態では、贈与が成立していないと見られる場合があります。名義だけ移して実質は親が管理している預金は、相続のときに問題になりやすい点です。贈与を受けた本人が、その財産を自由に使える状態にしておく必要があります。
申告期限を過ぎてしまう
申告期限までに申告しなかった場合や、実際の額より少なく申告した場合は、本来の税金のほかに加算税がかかります。納税が遅れれば、延滞税もかかります。心当たりがあるときは、早めに申告を済ませることが重要です。
相続時精算課税を、軽く選んでしまう
相続時精算課税は、暦年課税のような年110万円の枠で贈与を続ける方法とは考え方が異なります。一度選ぶと暦年課税に戻せず、相続時には贈与財産が相続税の計算に入ります。「贈与税がかからないから得」と考えて選ぶと、あとで戸惑う場合があります。
生前贈与が相続財産に加算されることを知らない
被相続人から相続や遺贈で財産を取得した人が、一定期間内に暦年課税による贈与を受けていた場合、その贈与財産は相続税の課税価格に加算されます。加算される期間は、相続の開始日によって異なります(令和8年12月31日以前の相続開始なら、相続開始前3年以内)。「贈与税がかからなかったから、相続でも無関係」とは限りません。
自分で確認できるチェックリスト
次の項目を、申告が必要かどうかの確認に使ってください。
- その年にもらった財産を、すべて書き出したか
- 複数の人からもらった分を、合算して110万円を超えるか確認したか
- 贈与を受けた人(自分)の1月1日時点の年齢と、贈与者との関係を確認したか
- 特例税率と一般税率のどちらに当たるか確認したか
- 贈与を受けた預金を、自分で自由に管理・使える状態にしているか
- 相続時精算課税を選ぶ場合、届出書と必要書類の準備ができているか
- 申告期限(翌年の3月15日)までの日程を確認したか
- 納税資金と納付方法を決めているか
税理士に相談した方がいいケース
自分で判断できる範囲と、専門家に相談した方がよい範囲の境目は、次のとおりです。
- 贈与額が110万円を大きく超え、税額の見通しを立てたい場合
- 複数の人から贈与を受け、特例税率と一般税率の両方の計算が必要な場合
- 相続時精算課税を選ぶかどうか迷っている場合
- 不動産や株式など、評価が必要な財産を贈与する場合
- 贈与を受けた年の申告期限が近く、手続きが不安な場合
- すでに申告期限を過ぎてしまった場合
- 数年にわたって贈与を続けており、相続税への影響を確認したい場合
不動産などの評価や、複数年にわたる贈与の設計は、個別の事情で結論が大きく変わります。
よくある質問
110万円以内の贈与でも、贈与の証拠は残した方がよいですか?
贈与税の申告は不要でも、贈与契約書や振込記録は残しておくことをおすすめします。税務署から贈与の事実を問われたときに、説明しやすくなります。
生前贈与が非課税になるのは、110万円までだけですか?
暦年課税の基礎控除110万円は、もっとも基本的な非課税の枠です。ほかにも、特定の目的に限って贈与税がかからない制度があります。たとえば、教育資金の一括贈与の非課税措置は、令和8年3月31日で新規の適用が終了しました。同日までに拠出された分については、引き続き適用されます。今から新たに使える制度ではありません。
贈与税の申告書は、贈与した人も出す必要がありますか?
贈与税の申告は、財産をもらった人が行います。贈与した人が出す必要はありません。
申告書はどうやって作成すればよいですか?
国税庁の確定申告書等作成コーナーで、画面の案内に沿って金額を入力すれば、自宅で申告書を作成して提出できます。作成した申告書は、e-Taxで提出できます。
配偶者や兄弟からの贈与は、特例税率が使えますか?
特例税率が使えるのは、父母や祖父母など直系尊属から、贈与を受けた年の1月1日で18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与は20歳以上)の人が贈与を受けた場合です。夫の父からの贈与にも使えません。夫婦間や兄弟間の贈与には、一般税率を使います。
まとめ
生前贈与の非課税は、まず暦年課税の基礎控除110万円がひとつの目安です。1年間にもらった財産の合計が110万円以内なら、贈与税はかからず、原則として申告も不要です。これを超える場合などは、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告が必要です。詳しくは国税庁の贈与税の申告に関する案内で確認してください。
申告の要否を判断するには、その年にもらった財産の合計、贈与を受けた人と贈与者の関係、財産の種類を確認します。名義預金のように、贈与が成立していないと見られるケースにも注意が必要です。
判断が難しいときや、金額が大きいときは、早めに専門家へ確認すると安心です。
本記事は情報提供を目的として作成しており、特定の税務判断を推奨するものではありません。実際の税務処理・申告については、税理士等の専門家にご相談ください。個別事情によって結論が異なる場合があります。
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