子どもや孫に現金を渡しておきたい。ただ、いくらまでなら税金がかからないのか、契約書は要るのか、銀行振込で足りるのか——手続きの全体像が見えず、手が止まっている方は多いと思います。
- 現金を渡すとき、贈与契約書は作ったほうがいい?
- 年に110万円までなら申告しなくていい、と聞いたけれど本当?
- 申告が必要なとき、いつまでに何をすればいい?
結論から言うと、現金の生前贈与は「契約書と振込記録を残す」「その年に受け取った額で申告の要否を判断する」の2点を押さえれば、大きく間違えることは少なくなります。以下、順に整理します。
この記事でわかること
- 現金の生前贈与で、実際に何をすればよいか
- 贈与税の申告が必要になる境目
- 申告期限と納税の方法
- 自分で進められるケースと、税理士に相談したほうがよいケース
まず結論
現金の生前贈与は、次の流れで進めます。
- 贈与する人と受け取る人が、金額と時期を決めて合意する
- 贈与契約書を作る
- 受け取る人本人の口座に、銀行振込で渡す
- その年に受け取った額の合計で、申告が必要か確認する
- 申告が必要なら、翌年2月1日から3月15日までに申告・納税する
贈与税は、1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除110万円を引いて計算します。合計額が110万円以内であれば、通常は贈与税はかからず、申告も不要です。110万円を超えた分があれば、申告と納税が必要になります。
この記事の対象になる人
- 親や祖父母から、子や孫へ現金を贈与しようとしている人
- 親から現金をもらう予定で、受け取る側として何をすべきか知りたい人
- 毎年少しずつ渡す「暦年贈与」を検討している人
- 一度に大きな金額を渡す予定で、贈与税がいくらになるか不安な人
実際によくあるケース
ケース1:毎年100万円を子の口座に振り込む
最もよくある形です。年110万円以内なので、贈与税の申告は通常不要です。ただし、毎年同じ時期に同じ額を渡し続けると、後述のとおり「最初から総額が決まっていた」と見られる可能性があります。
ケース2:住宅購入の頭金として300万円を渡す
基礎控除110万円を超えるため、申告が必要になる可能性が高い金額です。親から子(18歳以上)への贈与なら、特例税率で計算します。
ケース3:祖父が孫の口座に、孫の知らないところで積み立てている
孫がその口座の存在を知らず、通帳も印鑑も祖父が管理している場合、贈与が成立していないと判断されることがあります。この点は「よくある間違い」で詳しく触れます。
現金の生前贈与の進め方
【手順①】贈与する金額と時期を決める
贈与は「あげます」「もらいます」という双方の合意で成立します。まず、いつ・いくら渡すかを決めます。
迷いやすいのは金額です。贈与税は1年間に受け取った額の合計で見るため、複数の人から受け取っている場合は、その合計も含めて考えます。たとえば同じ年に、父から100万円、母から50万円を受け取れば、合計150万円です。
【手順②】贈与契約書を作る
法律上、口頭でも贈与は成立します。ただ、あとから「本当に贈与だったのか」「いつ・いくらだったのか」を示せるよう、契約書を作っておくのが実務上は安全です。
契約書には、次の事項を書きます。
- 贈与する人・受け取る人の氏名と住所
- 贈与する金額
- 贈与する日
- 「贈与する」「受け取る」という合意の文言
- 作成日と、双方の署名・押印
毎年贈与する場合は、年ごとに契約書を作るのが無難です。
【手順③】受け取る人本人の口座に銀行振込で渡す
現金を手渡しにすると、渡した事実を後から示しにくくなります。振込なら、日付・金額・振込元・振込先が記録に残ります。
振込先は、必ず受け取る人本人が自分で管理している口座にします。通帳や印鑑、キャッシュカードを贈与する側が保管し続けるのは避けてください。
【手順④】その年の合計額で申告が必要か確認する
年が明けたら、前年1年間に受け取った贈与の合計を出します。
| その年の贈与の合計額 | 申告の要否 |
|---|---|
| 110万円以内 | 通常は不要 |
| 110万円を超える | 必要 |
なお、110万円を超えた場合でも、実際に納める税額は「超えた部分」にかかります。たとえば合計150万円なら、基礎控除後の40万円が課税対象です。
【手順⑤】申告・納税する
申告が必要な場合の手続きは、次のとおりです(国税庁タックスアンサーNo.4429)。
- 申告・納税の期限:贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
- 申告する人:財産をもらった人
- 提出先:もらった人の住所を所轄する税務署
- 提出方法:e-Taxのほか、郵便・信書便、税務署の時間外収受箱への投函
期限までに申告しなかったり、実際より少ない額で申告したりすると、本来の税金に加えて加算税がかかります。納税が遅れた場合は、遅れた税額に延滞税がかかります。
贈与税の計算(暦年課税)
贈与税は、1年間の贈与額の合計から基礎控除110万円を引き、残りに税率をかけて計算します(国税庁タックスアンサーNo.4408)。税率は、受け取る人の続柄と年齢で2種類に分かれます。
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 特例贈与財産(特例税率) | 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の人が、直系尊属(父母・祖父母など)から受けた贈与 |
| 一般贈与財産(一般税率) | 上記以外(夫婦間、兄弟間、親から未成年の子への贈与など) |
たとえば、18歳以上の子が親から500万円を受け取った場合、次のように計算します。
- 基礎控除後の課税価格:500万円 − 110万円 = 390万円
- 特例税率:390万円 × 15% − 10万円 = 48.5万円
同じ500万円でも、夫の父からの贈与のように直系尊属ではない相手からなら、一般税率で53万円となります。誰から受け取るかで税額が変わる点は、見落としやすいところです。
判断ポイント:自分は何を確認すればよいか
次の順に確認すると、判断しやすくなります。
- その年の受け取りの合計は110万円以内か。 以内なら、通常は申告不要です。
- 複数の人から受け取っていないか。 合計で見ます。
- 受け取る人は18歳以上か、渡す人は直系尊属か。 税率が変わります。
- 相続時精算課税を選ぶ予定はないか。 選ぶ場合は別の届出が必要です(後述)。
よくある間違い
間違い1:名義預金になってしまう
子や孫の名義で口座を作り、贈与する側がその通帳・印鑑を管理し続ける形です。形式上は子や孫の口座でも、実質的に贈与した人の財産と見られ、贈与が成立していないと判断されることがあります。
なぜ間違えるのか。「名義が子なら子のお金」と考えやすいためです。贈与は「受け取る側が自由に使える状態になった」ことが大切で、受け取る本人が贈与の事実を知らないままでは、贈与とは言いにくくなります。
間違い2:110万円以内なので契約書は不要と考える
申告が不要なことと、記録が不要なことは別です。後から「あの口座のお金は贈与だったのか」と問われたとき、契約書と振込記録が根拠になります。
間違い3:毎年同じ額を贈与して、最初から総額が決まっていたと見られる
毎年110万円を10年間渡す約束をして実行すると、「最初から1,100万円を贈与する約束があった」と見られるおそれがあります。この場合、総額に対して課税される可能性があります。毎年の贈与は、その都度の合意として、時期や金額を変えながら行うほうが無理がありません。
間違い4:期限を過ぎてから気づく
申告が必要な年に、手続きを失念するケースもあります。期限は翌年3月15日です。年末に大きな金額を受け取った場合は、年明けすぐに確認してください。
相続時精算課税という選択肢
暦年課税のほかに、一定の場合に選べる「相続時精算課税」という制度もあります(国税庁タックスアンサーNo.4103)。
- 贈与者は、贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母など
- 受贈者は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子または孫など
この制度を選ぶと、年110万円の基礎控除とは別に、特定贈与者ごとに累計2,500万円までの特別控除があり、超えた部分には一律20%の税率がかかります。ただし、特定贈与者が亡くなったときは、贈与された財産が相続税の計算に含まれます。
大事な点は、一度選ぶと、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻せないことです。選ぶには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」を提出します。
どちらが有利かは、財産の総額・将来の相続税の見通し・渡す時期によって変わります。選ぶ前に、必ず専門家に確認することをおすすめします。
一度に納税が難しい場合:延納
贈与税は、原則として金銭で一度に納めます。ただし、納めるのが難しい事情がある場合は、延納という方法があります(国税庁タックスアンサーNo.4429)。
延納を受けるには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 申告による納付税額が10万円を超えている
- 金銭で一度に納めることが難しい理由がある
- 担保を提供する(延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下なら、担保は不要)
延納期間は5年以内の年賦で、利子税がかかります。延納申請は、納期限までに行う必要があります。
自分で確認できるチェックリスト
- 受け取る人本人の口座に振り込んだか
- 通帳・印鑑・カードを、受け取る人が自分で管理しているか
- 贈与契約書を作り、双方が署名・押印したか
- 振込の記録(通帳の写しなど)を保管しているか
- その年の受け取りの合計が110万円を超えていないか
- 複数の贈与者からの受け取りを合算したか
- 申告が必要な場合、翌年3月15日までに手続きできるか
税理士に相談した方がいいケース
- 年110万円を超える贈与を予定している
- 相続時精算課税を選ぶか迷っている
- 毎年の贈与を長期間続ける予定で、総額が大きくなる
- 過去の贈与で、名義預金に当たらないか不安がある
- 申告期限が近い、または過ぎてしまった
- 不動産や株式など、現金以外の財産の贈与も検討している
金額が大きい場合や、一度選ぶと戻せない選択(相続時精算課税)がからむ場合は、事前の確認が結果に大きく影響します。
よくある質問
贈与契約書は必ず必要ですか?
法律上は口頭でも贈与は成立するため、契約書がなければ無効というわけではありません。ただ、後から贈与の事実・時期・金額を示せるよう、契約書と振込記録を残しておくのが実務上は安全です。
110万円以内なら、何も手続きしなくていいですか?
贈与税の申告は、通常不要です。ただし、記録は残しておいてください。契約書と振込記録があれば、将来、贈与の事実を説明しやすくなります。
夫婦間や兄弟間の贈与でも、110万円の基礎控除は使えますか?
はい、基礎控除は誰からの贈与でも使えます。ただし、税率は特例税率ではなく一般税率になります。
孫に渡す場合の税率はどうなりますか?
祖父母から、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の孫への贈与は、特例税率の対象です。孫が18歳未満の場合は、一般税率になります。
申告を忘れたらどうなりますか?
期限までに申告しなかった場合、本来の税金に加えて加算税がかかります。納税が遅れた場合は、延滞税もかかります。気づいた時点で、早めに税理士や税務署に相談してください。
まとめ
現金の生前贈与で押さえるポイントは、次の3つです。
- 贈与契約書を作り、受け取る人本人の口座に銀行振込で渡す
- 贈与税は、その年に受け取った額の合計から基礎控除110万円を引いて判断する
- 申告が必要なら、翌年2月1日から3月15日までに行う
110万円以内なら通常は申告不要ですが、記録を残しておくことは大切です。逆に、110万円を超える場合や、相続時精算課税を検討する場合は、判断を誤ると後から修正しにくくなります。
本記事は情報提供を目的として作成しており、特定の税務判断を推奨するものではありません。実際の税務処理・申告については、税理士等の専門家にご相談ください。個別事情によって結論が異なる場合があります。
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