自動販売機特例とは?インボイス不要で仕入税額控除できる取引と帳簿の書き方
自動販売機・コインランドリー等からの3万円未満の購入は、帳簿記載のみで仕入税額控除が認められます。適用範囲・対象外の取引(コインパーキング等)・帳簿の書き方を整理しました。
続きを読む業種を問わず出てくる論点をまとめています。青色申告、経費の範囲、消費税とインボイス、扶養、法人化。自分の事業に当てはまる記事から読んでください。
自動販売機・コインランドリー等からの3万円未満の購入は、帳簿記載のみで仕入税額控除が認められます。適用範囲・対象外の取引(コインパーキング等)・帳簿の書き方を整理しました。
続きを読む居住用賃貸建物の取得にかかる消費税は、原則として仕入税額控除が認められません。ただし、課税賃貸割合による調整や店舗・事務所との混用物件では例外的な処理が必要です。
続きを読む税抜1,000万円以上の資産(高額特定資産)を本則課税中に取得すると、翌課税期間から最大3年間、免税・簡易課税に戻れなくなります。ケース別の適用パターンを整理します。
続きを読む通関時に支払った輸入消費税は、課税事業者なら消費税申告で仕入税額控除として取り戻せます。免税事業者は還付不可。課税方式(原則・簡易)によって手続きが異なるため、輸入書類の保存と申告方法を事前に確認しましょう。
続きを読む簡易課税の業種区分(第1〜6種)はみなし仕入率40〜90%に直結します。複数事業を兼業する場合は事業ごとに区分するか、特例で最大2区分まで有利な率が適用できます。
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