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所得税

相続財産を国等に贈与したら寄附金控除も使える?相続税非課税との二重適用を整理

相続財産を申告期限までに国等へ贈与し租税特別措置法第70条の相続税非課税を受けた場合でも、所得税の寄附金控除の対象となります。ただし、措法第40条第1項の譲渡所得非課税も同時に適用する場合、寄附金控除の対象額はその財産の取得価額(被相続人から引き継いだ取得価額)とされます。

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