税務コラム

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消費税

外国アーティスト・スポーツ選手への報酬で消費税はどう処理する?特定役務の提供の判定と実務

外国アーティストやスポーツ選手に国内でパフォーマンス報酬を支払う場合、消費税のリバースチャージ方式(特定課税仕入れ)が適用される。源泉所得税との二重処理が必要で、免税・簡易課税事業者は対象外。判定の考え方と実務手順を整理します。

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